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【受付終了】令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯等に対する特別支援金
令和5年3月に国において、コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を目的とした施策を市町村で実施することとされたことを受け、上田市では、住民税非課税世帯に対する給付事業を実施いたします。
事業の概要
基準日 | 令和5年6月1日 |
対象 |
基準日時点において、上田市に住民登録がある世帯のうち、
のいずれかに該当する世帯 ※ ただし、租税条約の適用を受け、令和5年度住民税が課税されない方がいる世帯を除く。 |
給付額 | 1世帯当たり30,000円を、対象世帯の世帯主に対して給付します。 |
その他 |
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手続について
対象世帯の方が支援金を受給される手続は、大きく分けて次の3つの方法になります。
- 市から「特別支援金お知らせ」が届く世帯
- 市から「特別支援金確認書」が届く世帯
- ご自身で申請をしていただく必要がある世帯
以下、それぞれの方法について説明いたします。
「特別支援金確認書」が届く世帯の方
以下要件を全て満たす住民税非課税世帯区分の方が該当します。
- 「特別支援金お知らせ」が届く世帯でない。
- 世帯内に、令和5年度住民税の申告を、他市区町村で行った方も未申告の方(同一世帯の被扶養者となっている場合を除く)もいない。
該当世帯には、令和5年7月14日(金曜日)以降順次、市から通知が届いております。
内容を確認し、確認書に必要事項を記入し、令和5年10月13日(金曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えて返送してください。
支援金の支給は、確認書を受理した日から2~4週間後となります。(不備があった場合は、遅れることがあります。)
注:支援金の対象世帯であっても期限までに確認書の返送がない場合は支給されませんのでご注意ください。
申請が必要な世帯の方
申請が必要な世帯には、次のようなケースが考えられます。
- 住民税非課税世帯区分に該当するが、市で対象世帯と確認することができないため、申請が必要なケース
例- 令和5年1月2日以降に上田市に転入した方がいる世帯
- 令和5年度分の住民税の修正申告を行ったことで、住民税課税世帯から住民税非課税世帯になった場合
- DV、措置入所等特別な配慮を要する者のうち、基準日以前に上田市に住民票を移すことができなかった場合 など
- 令和5年6月1日の時点で世帯内に令和5年度住民税の申告が済んでいない方がいるため、住民税非課税世帯区分かどうか判断できないケース
- 家計急変世帯に該当するケース
住民税非課税世帯に該当するが、市で対象世帯と確認することができないため、申請が必要なケース
申請書に必要事項を記入し、令和5年10月13日(金曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えてご提出ください。
必要書類は以下のとおりです。添付が必要な場合、不要な場合がありますので、申請書の裏面をよくご確認ください。また、状況により、このほかの書類の提出を求めることがあります。なお、申請書式を郵送希望の方は、市へお問い合わせください。
- 令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯等に対する特別支援金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 令和5年度住民税が非課税であることが確認できる書類の写し
世帯内に令和5年度住民税の申告が済んでいない方がいるため、住民税非課税世帯かどうか判断できないケース
世帯内の未申告者全員が令和5年度住民税の申告を行ったのち、支援金の申請をしてください。申告の結果、住民税非課税世帯に該当するか確認のうえ、該当する場合は支給を決定します。(申告の結果、住民税が課税される場合には不支給となります。)
申請手続や申請書類は、上記1.のケースと同様です。
なお、住民税の申告方法については、上田市税務課までお問い合わせください。
家計急変世帯に該当するケース
申請書に必要事項を記入し、令和5年10月13日(金曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えてご提出ください。
必要書類は以下のとおりです。添付が必要な場合、不要な場合がありますので、申請書の裏面をよくご確認ください。また、状況により、このほかの書類の提出を求めることがあります。なお、申請書式を郵送希望の方は、市へお問い合わせください。
- 令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯等に対する特別支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 申立書で記入した任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 「予期せぬ事情」が確認できる書類(写し可)
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 戸籍の附表の写し
「予期せぬ事情」について
上田市における過去の給付金の実績などから、該当する事例、該当しない事例を掲載します。なお、詳しくは、下記問い合わせ先までご相談ください。
- 該当する例
- 会社都合による解雇、倒産(従業員の場合)によるもの
- 急病によるもの(子どもの急病のため、やむなく看護することになった場合を含む)
- 偶発的な事故に伴う負傷によるもの
- 主たる生計者の急死によるもの
- 該当しない例
- 定年退職や雇用期間満了(継続して5年超雇用されていた場合については、予期せぬ事情と判断する場合があります)、または自己都合退職(事業所移転に伴う場合等を除く)によるもの
- 年金や事業活動に季節性があるものなど、当該月の収入がないことがあらかじめ明らかであるもの
- 不法行為に起因するものや、原因の発生が本人の責任によるところが大きいもの
- 超過勤務手当の増減によるもの
- 慢性的な疾患や既往歴のある疾患に起因するもの(子どものこのような疾患により、看護することとなった場合を含む)
「特別支援金お知らせ」が届く世帯の方
以下要件を全て満たす住民税非課税世帯区分の方が該当します。
- 「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を上田市から口座振込により受給している。
- 上記の受給口座が、本人名義、(現時点の)同一世帯員名義、法定代理人と判断できる名義のいずれかである。
- 上記の受給時点から、世帯主が変わっていない。
- 世帯内に、令和5年度住民税の申告を、他市区町村で行った方も未申告の方(同一世帯の被扶養者となっている場合を除く)もいない。
該当世帯には、令和5年7月10日(月曜日)頃、市から通知が届きます。(郵便局の配達事情により、届く日が若干前後することがあります。)
内容を確認し、
- 通知に記載された振込先への支給で問題ない場合
⇒ 手続きは必要ありません。(令和5年7月21日(金曜日)までに届出書の提出が無い場合は、記載された振込先への支給に同意したものとみなします。) - 上記以外の場合(受給を希望しない場合や振込先口座を変更する場合など)
⇒ 同封した届出書を令和5年7月21日(金曜日)必着で提出してください。(到着が遅れた場合には、ご希望に沿えないことがあります。)
なお、支援金の支給は、令和5年7月31日(月曜日)に実施しました。(一部、支給が遅れることや支給されないことがあります。)
過去の給付金事業について
過去1年以内に実施していた給付金事業になります。
なお、これら全ての給付金について、現在は受付終了しております。
このページに関するお問い合わせ先
福祉課 生活支援担当
〒386-8601長野県上田市大手一丁目11番16号
Mail:fukusi@city.ueda.nagano.jp
Tel:0268-75-1365 Fax:0268-24-9423