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【受付終了】令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯に対する特別支援金(追加給付)
令和5年11月に国において決定された住民税非課税世帯に対する給付事業についてお知らせいたします。
事業の概要
基準日 | 令和5年12月1日 |
対象 |
基準日時点において、上田市に住民登録がある世帯のうち、令和5年度住民税が非課税の世帯
なお、
については、基準日時点において上田市に住民登録が無くても対象となる場合がありますので、お問合せください。 |
給付額 | 1世帯当たり70,000円を、対象世帯の世帯主に対して給付します。 |
その他 |
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手続について
対象世帯の方が支援金を受給される手続は、大きく分けて次の3つの方法になります。
- 市から「特別支援金お知らせ」が届く世帯
- 市から「特別支援金確認書」が届く世帯
- ご自身で申請をしていただく必要がある世帯
以下、それぞれの方法について説明いたします。
「特別支援金確認書」が届く世帯の方
以下要件を全て満たす住民税非課税世帯区分の方が該当します。
- 「特別支援金お知らせ」が届く世帯でない。
- 世帯内に、令和5年度住民税の申告を、他市区町村で行った方も未申告の方(同一世帯の被扶養者となっている場合を除く)もいない。
該当世帯には、令和5年12月25日(月曜日)以降順次、市から通知が届きます。
内容を確認し、確認書に必要事項を記入し、令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えて返送してください。
支援金の支給は、確認書を受理した日から2~4週間後となります。(不備があった場合は、遅れることがあります。)
注:支援金の対象世帯であっても期限までに確認書の返送がない場合は支給されませんのでご注意ください。
申請が必要な世帯の方
申請が必要な世帯には、次のようなケースが考えられます。
- 住民税非課税世帯区分に該当するが、市で対象世帯と確認することができないため、申請が必要なケース
例- 令和5年1月2日以降に上田市に転入した方がいる世帯
- 令和5年度分の住民税の修正申告を行ったことで、住民税課税世帯から住民税非課税世帯になった場合
- DV、措置入所等特別な配慮を要する者のうち、基準日以前に上田市に住民票を移すことができなかった場合 など
- 令和5年11月1日の時点で世帯内に令和5年度住民税の申告が済んでいない方がいるため、住民税非課税世帯区分かどうか判断できないケース
住民税非課税世帯に該当するが、市で対象世帯と確認することができないため、申請が必要なケース
申請書に必要事項を記入し、令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えてご提出ください。
必要書類は以下のとおりです。添付が必要な場合、不要な場合がありますので、申請書の裏面をよくご確認ください。また、状況により、このほかの書類の提出を求めることがあります。なお、申請書式を郵送希望の方は、市へお問い合わせください。
- 令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯に対する特別支援金申請書(請求書) [PDFファイル/789KB]
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 令和5年度住民税が非課税であることが確認できる書類の写し
※ 「令和5年度住民税が非課税であることが確認できる書類の写し」については添付を省略しても受理いたしますが、審査に相当の時間がかかる場合があります。
世帯内に令和5年度住民税の申告が済んでいない方がいるため、住民税非課税世帯かどうか判断できないケース
世帯内の未申告者全員が令和5年度住民税の申告を行ったのち、支援金の申請をしてください。申告の結果、住民税非課税世帯に該当するか確認のうえ、該当する場合は支給を決定します。(申告の結果、住民税が課税される場合には不支給となります。)
申請手続や申請書類は、上記1.のケースと同様です。
なお、住民税の申告方法については、上田市税務課までお問い合わせください。
「特別支援金お知らせ」が届く世帯の方
市において判定の結果対象世帯であることが見込まれ、かつ世帯主の振込先口座が判明している(前回の特別支援金の支給実績がある)場合に該当します。具体的な要件の一例は以下のとおりです。
- 「令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯等に対する特別支援金」(1世帯あたり3万円)を上田市から口座振込により受給している。
- 上記の受給時点から、世帯主が変わっていない。
- 世帯内に、令和5年度住民税の申告を、他市区町村で行った方も未申告の方(同一世帯の被扶養者となっている場合を除く)もいない。
該当世帯には、令和5年12月22日(金曜日)頃、市から通知が届きます。(郵便局の配達事情により、届く日が若干前後することがあります。)
内容を確認し、
- 通知に記載された振込先への支給で問題ない場合
⇒ 手続きは必要ありません。(令和6年1月4日(木曜日)までに下記2.の届出が無い場合は、記載された振込先への支給に同意したものとみなします。) - 上記以外の場合(振込先口座を変更する場合や、対象外の要件に当てはまるなど受給を辞退する場合)
⇒ 令和6年1月4日(木曜日)までに市に届出をしてください。【受付は終了しました】- 振込先口座を変更する場合・・・こちらのフォーム又は各地域自治センター窓口にて受け付けます。
- 受給を辞退する場合・・・・・・こちらのフォーム、電話(下記お問い合わせ先)又は各地域自治センター窓口にて受け付けます。
※ フォームについては、長野県電子申請サービスを使用しています。 - 届出の際は、市から届いたお知らせ通知をご用意ください。ただし、振込先口座を変更する場合には、変更後の振込先口座の銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人(カタカナ)が分かるものの写し(電子申請の場合は、これらが鮮明に写っている画像)も併せてご用意ください。
なお、振込先口座の変更は、原則として申請者と同一名義の口座に限ります(申請者名と違う名義の口座への変更はできません。)が、やむを得ない事情がある場合には、事前に下記お問合せ先までご相談ください。 - 手続の期間が短いため、郵送での対応はいたしません。悪しからずご了承ください。
なお、支援金の支給は、令和6年1月15日(月曜日)の予定です。(ただし、支給日までに支給対象者の死亡等があった場合、支給が遅れることや支給されないことがあります。)
このページに関するお問い合わせ先
福祉課 生活支援担当
〒386-8601長野県上田市大手一丁目11番16号
Tel:0268-75-1365(給付金専用ダイヤル)