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2 特定施設

更新日:2019年12月12日更新
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 排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、次の2種類が下水道法における特定施設です(法第11条の2)。

水質汚濁防止法に規定する特定施設

 人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設

 ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。
 特定施設の一覧表は次のPDFファイルで確認できます。
 特定施設一覧表[PDFファイル/39KB]

 なお、特定施設を設置している事業場を特定事業場といいます。例えば、ガソリンスタンドに設置されている自動洗車機を特定施設といい、洗車機を設置しているガソリンスタンドを特定事業場といいます。
 特定施設を設置する事業場は、下水道課又は各地域自治センター上下水道課に特定施設に係る届出を提出する必要があります。
 特定施設に係る届出につきましては、以下のページをご覧ください。
 特定施設等の届出のページへ

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