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特定施設等の届出書類

更新日:2022年1月1日更新
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特定施設等の届出

下水道法及び上田市下水道条例で義務づけられている届出の一覧表は以下のとおりです。
各種届出書(Word形式)をダウンロードできます。

(1)下水道法に基づく届出(公共下水道使用開始届)

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の期限

公共下水道使用開始(変更)届(様式第4)

50立方メートル以上を排出する事業場及び届出内容を変更しようとする場合(第11条の2第1項)

あらかじめ

公共下水道使用開始届(様式第5)

上欄の用件を満たさない特定施設の設置者
(法第11条の2第2項)

あらかじめ

(2)下水道法に基づく届出(特定施設に関する届出)

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の期限

特定施設設置届出書(様式第6)

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

公共下水道を使用する者が、特定施設を新たに設置しようとする場合(法第12条の3第1項)

設置の60日前までに提出(実施制限期間60日)

特定施設使用届出書(様式第7)

公共下水道を使用する者が設置している施設について、この施設が新たに特定施設に指定された場合(法第12条の3第2項)

特定施設になった日から30日以内

特定施設使用届出書(様式第7)上記と同じ

既に特定施設を設置しているものが、新たに公共下水道を使用する場合(法第12条の3第3項)

公共下水道を使用することになった日から30日以内

特定施設の構造等変更届出書(様式第8)

既に特定施設設置届出書及び特定施設使用届出書を届け出た者が、届出内容のうち3から7を変更しようとする場合(法12条の4)

変更の60日前までに提出(実施制限期間60日)

特定施設設置(構造等変更)工事完了届出書

特定施設の設置、又は構造等の変更の工事が完了した場合

速やかに

氏名変更等届出書(様式第10)

届出者が届出内容の1、2を変更した場合(法12条の7)

変更した日から30日以内

承継届出書(様式第12)

届出者の地位を承継した場合(法12条の8第3項)

承継した日から30日以内

特定施設使用廃止届出書(様式第11)

特定施設の使用を廃止した場合(法12条の7)

廃止した日から30日以内

実施制限期間短縮申請書
(任意様式)

早期着工したい場合(法12条の6)

-

(3)上田市下水道条例に基づく届出(除害施設に関する届出)

届出の種類

届出を要する場合

届出の期限

除害施設設置等届出書(様式第17号)
(上田市下水道条例施行規程第24条)

除害施設を新たに設置る場合、又は既に除害施設を設置している事業場が新たに公共下水道を使用する場合除害施設の増設、又は改築をする場合

工事着手前30日までに提出

除害施設使用(休止・廃止)届出書(様式第18号)

除害施設の使用を休止、又は廃止した場合

休止、又は廃止した日から30日以内に提出

除害施設変更届出書(様式第19号)

除害施設等の変更が生じた場合

変更が生じた日から30日以内に提出

水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第16号)

特定施設又は除害施設を設置した場合、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、届け出る必要があります。水質管理責任者を変更する場合も必要となります。

遅滞なく