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届出の義務

更新日:2019年12月12日更新
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下水道法及び上田市下水道条例では、特定施設及び除害施設の設置の届出が義務づけられています。
届出様式等は、以下のページをご覧ください。
特定施設等の届出のページへ

特定施設及び除害施設の届出についての概略説明を以下に示しますので、参考にして下さい。

1 特定施設及び除害施設の届出に関する区分について

(1)特定施設及び除害施設の届出の区分

2 特定施設に関する届出について

(1) これから下水道を使用しようとする場合

(2)アこれから下水道を使用しようとする場合

(2) 新しく特定施設の届出をする場合

(3)イ新しく特定施設の届出をする場合

(3) (2)により届け出した特定施設の変更をする場合

(4)イにより届け出した特定施設の変更をする場合

3 除害施設に関する届出について

(5)除害施設に関する届出

4 下水道法及び上田市下水道条例で義務づけられている届出一覧表

(1)下水道法に基づく届出(公共下水道使用開始届)

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の内容

届出の期限

罰則

公共下水道使用開始(変更)届(様式第4)

50立方メートル/日以上を排出する事業場及び届出内容を変更しようとする場合(法第11条の2第1項)

1氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名2工場又は事業場の名称及び所在地3排水口の数4使用開始(変更)年月日5除害施設の名称及び汚水の処理方法6下水の量及び水質(排水の系統)

あらかじめ

20万円以下の罰金(法第49条)

公共下水道使用開始届(様式第5)

上欄の用件を満たさない特定施設の設置者(法第11条の2第2項)

1氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名2工場又は事業場の名称及び所在地3排水口の数4使用開始年月日5特定施設の種類

(2)下水道法に基づく届出(特定施設に関する届出)

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の内容

届出の期限

罰則

特定施設設置届出書(様式第6)

公共下水道を使用する者が、特定施設を新たに設置しようとする場合(法第12条の3第1項)

1氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名2工場又は事業場の名称及び所在地3特定施設の種類4特定施設の構造5特定施設の使用の方法6特定施設から排出される汚水の処理の方法7下水の量及び水質、用水及び排水の系統

設置の60日前までに提出(実施制限期間60日)

3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(法第47条の2)

特定施設使用届出書(様式第7)

公共下水道を使用する者が設置している施設について、この施設が新たに特定施設に指定された場合(法第12条の3第2項)

特定施設になった日から30日以内

20万円以下の罰金(法第49条)

既に特定施設を設置しているものが、新たに公共下水道を使用する場合(法第12条の3第3項)

公共下水道を使用することになった日から30日以内

特定施設の構造等変更届出書(様式第8)

既に特定施設設置届出書及び特定施設使用届出書を届け出た者が、届出内容のうち3~7を変更しようとする場合(法12条の4)

変更の内容

変更の60日前までに提出(実施制限期間60日)

3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(法第47条の2)

特定施設設置(構造等変更)工事完了届出書(様式第9)

特定施設の設置、又は構造等の変更の工事が完了した場合

工事完了の年月日等

速やかに

-

氏名変更等届出書(様式第10)

届出者が届出内容の1、2を変更した場合(法12条の7)

変更の内容等

変更した日から30日以内

10万円以下の過料(法第51条)

承継届出書(様式第12)

届出者の地位を承継した場合(法12条の8第3項)

承継の内容等

承継した日から30日以内

10万円以下の過料(法第51条)

特定施設使用廃止届出書(様式第11)

特定施設の使用を廃止した場合(法12条の7)

廃止の内容等

廃止した日から30日以内

10万円以下の過料(法第51条)

実施制限期間短縮申請書

早期着工したい場合(法12条の6)

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-

-

(3)上田市下水道条例に基づく届出(除害施設に関する届出)

届出の種類

届出を要する場合

届出の内容

届出の期限

除害施設設置等届出書(様式第17号、上田市下水道条例施行規程第24条)

公共下水道を使用する者が、除害施設を新たに設置しようとする場合、又は既に除害施設を設置している事業場が新たに公共下水道を使用する場合除害施設の増設、又は改築をする場合

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名工場又は事業場の名称、所在地及び業種除害施設の種類、構造及び処理方法下水の量及び水質、用水及び排水の系統除害施設及び排水設備施工者

工事着手前30日までに提出

除害施設使用(休止・廃止)届出書(様式第18号)

除害施設の使用を休止、又は廃止した場合

休止、又は廃止の内容等

30日以内に提出

除害施設変更届出書(様式第19号)

除害施設等の変更が生じた場合

変更の内容等

30日以内に提出