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上田市使用料等算定に係る受益者負担のあり方に関する基本方針案に対する意見募集について(募集は終了しました))
市民意見募集の結果の公表
上田市使用料等算定に係る受益者負担のあり方に関する基本方針(案)に対する意見募集につきましては、貴重な御意見をお寄せいただきありがとうございました。お寄せいただいた御意見とそれに対する市の考え方については、以下のとおりです。
上田市使用料等算定に係る受益者負担のあり方に関する基本方針(案)について
市は、多様な市民サービスに対応するため、様々な公の施設を設置・運営しています。
施設の維持やサービスの提供には、人やお金、様々なノウハウや手間など多様なコストが発生し、費用の一部を使用料・利用料金として利用者の皆さんに御負担いただいておりますが、その多くは税金で賄われています。
これまで、法令等で定められているものを除く公の施設の使用料・利用料金については、市内又は他自治体の類似施設の料金を参考に設定しておりますが、平成18年3月6日の市町村合併による「新上田市」の発足以降、全市的な使用料・利用料金の見直しを行っておりません。
これは、市の統一された使用料・利用料金算定の基本的な考え方、方法、改定の時期などが定められていないことが原因であり、利用者である市民の皆さんにとっては、その使用料・利用料金や税金の投入額の妥当性、有効性などを判断することができない状況にあります。また、施設によっては、利用者が固定化しているなど、施設を利用する方としない方との負担の公平性を確保することが必要です。
この『上田市使用料等算定に係る受益者負担のあり方に関する基本方針』は、「新上田市」における統一的な使用料・利用料金算定の基本的な考え方を定めるとともに、受益者負担の原則に基づいた算定方法の明確化や定期的な料金の見直しにより、サービス内容の透明性を高めつつ、社会経済状況の変化に的確に対応し、常に市民の理解が得られる適正な使用料・利用料金設定とするために全庁的に取り組むことを目的として策定したものです。
公表する資料
1 上田市使用料等算定に係る受益者負担のあり方に関する基本方針(案) [PDFファイル/542KB]
2 上田市使用料等算定に係る受益者負担のあり方に関する基本方針(案)の趣旨、概要 [PDFファイル/197KB]
ご意見の募集期間
令和4年11月16日(水曜日)から令和4年12月15日(木曜日)まで(必着)
資料の閲覧場所
1 行政管理課窓口(上田市役所本庁舎4階)
2 行政資料コーナー(上田市役所本庁舎1階)
3 丸子・真田・武石地域自治センター地域振興課窓口
4 豊殿・塩田・川西地域自治センター窓口
ご意見を提出できる方
1 上田市内に居住、通勤又は通学する方
2 上田市内で事業活動その他の活動を行う個人又は法人その他の団体
3 市民意見募集手続に係る案件に利害関係を有する個人又は法人その他の団体
ご意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出できます。
1 行政管理課へ直接提出
2 郵送 〒386-8601 上田市大手1-11-16 行政管理課 行政改革担当宛て
3 電子メール gyokan@city.ueda.nagano.jp
4 ファクシミリ 0268-25-4100(代表)
意見記録の正確さを期すため、口頭電話でのご意見は受け付けしていません。
ご意見を提出される方の住所、氏名(法人その他の団体にあっては名称、住所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)を明記してください。匿名は対象としません。
結果の公表について
提出されたご意見の概要、提出されたご意見に対する実施期間の考え方、計画等の案の修正内容については、上田市ホームページへの掲載や指定する場所での閲覧により公表します。
提出いただいたご意見への個別の回答はいたしません。