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差別をなくすための3つの法律
平成28年、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」といった、差別を解消するための法律が施行されました。
しかし、上田市が平成29年度に行った「人権に関する市民意識調査」の結果では、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」については約60%、「部落差別解消推進法」については約75%の方が「知らない」と回答されています。
私たち一人ひとりが人権問題に対する正しい理解と認識を一層深めるとともに、自らの人権意識を見つめなおし、啓発していくことが重要です。
人権を尊重し、互いに認め合い、差別のない明るい社会を築きましょう。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月1日施行)
障がいのある人が日常あるいは社会で暮らすには様々な障壁(差別)があります。この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進し、もってすべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
[障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)](外部サイトへリンク)<外部リンク>
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年6月3日施行)
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別言動(いわゆるヘイトスピーチ)が社会的問題となっています。この法律は、その解消に向けた取組を推進することを目的としています。
[ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(法務省HP)](外部サイトへリンク)<外部リンク>
部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年12月16日施行)
現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴い差別に関する状況が多様化しています。この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識の下、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。