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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律とは?
この法律では、女性に採用や昇進などの機会を積極的に提供するとともに、仕事と家庭の両立を促進する環境整備を図るため、国が「基本方針」を策定することや、国や地方公共団体に加え、企業が取り組むことについて定められています。
この法律により、国・地方公共団体、及び101人以上労働者を雇用する企業に対し、以下のことが義務付けられています。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報(男女間給与差異、女性管理職比率、各役職の女性比率、男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況、平均超過勤務時間ほか)の公表(公表が必要となる情報項目数は、企業規模により異なります)
また、常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主についても、上記(1)~(3)について努力義務が課されています。
令和7年度の法改正について
令和7年度の女性活躍推進法の改正(令和8年4月1日施行)について、主なポイントは、以下のとおりです。
1.女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化(上記(3)の内容)
2.女性活躍推進法の有効期限を、令和18年3月31日までに延長
3.「女性の健康上の特性に係る取組」を法の基本原則において明確化
4.ハラスメント対策を、女性活躍推進に関する基本方針の1つとして明記
5.プラチナえるぼし認定の要件の見直し
詳しくは、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。
女性活躍推進法「見える化」サイト
内閣府の、女性活躍推進法「見える化」サイトには、国家公務員及び地方公務員における
・女性の採用、登用状況や育児休業取得率
・男女間の給与差異
など、就職活動に役立つ情報が掲載されています。
ご参照ください。
女性活躍推進「見える化」サイト<外部リンク>
女性活躍推進法「見える化」サイト 広報動画<外部リンク>
