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部落解放同盟上田市協議会
部落差別の完全解消とすべての差別をなくすための活動を行うために、「部落解放同盟上田市協議会」が組織されています。
この協議会は、上田市内に住所を有する被差別部落住民によって組織された支部組織をもって構成する自主的な大衆団体であり、差別と闘うすべての人々との連携をめざしています。
活動内容は、さまざまな啓発活動、そのための会議、研修会などを行っています。会員数(令和5年4月現在)は、228人です。
(参考)上田市人権同和対策関係団体活動支援事業補助金交付要領
(趣旨)
第1条 この要領は、人権が尊重され、差別のない明るい社会を実現するため、上田市内のあらゆる差別をなくすことを主たる目的で活動する団体(以下「団体」という。)が行う、あらゆる差別をなくすための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の団体とする。
(1) 部落解放同盟上田市協議会
(事業の種類、目的、対象経費及び期間)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類、目的、対象経費は、次の表のとおりとする。
事業の種類 |
事業の目的 |
対象経費 |
人権教育・啓発の推進に関する事業 |
人権教育・人権啓発を推進するため、地域の学習会、研修会又は地域交流活動を開催し、部落差別をはじめあらゆる差別の解消を図る。 |
団体が市民を対象にして行う人権同和教育、研修又は地域交流活動事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・負担金補助及び交付金 |
人権救済対策事業 |
市民の人権侵害に対し、人権救済又はそれに係る人権啓発を進め、問題解決を図る。 |
団体がさまざまな人権課題の解決を目指す事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 ・賃金 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・負担金補助及び交付金 ・公課費 |
人権同和対策指導者養成事業 |
人権同和対策に必要な指導者を養成し、地域の学習会や研修会における指導的役割を果たす。 |
団体が人権同和対策のために行うに必要な指導者育成に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 ・旅費 ・需用費 ・負担金補助及び交付金 |
部落解放子ども会活動事業 |
部落解放への自覚と差別に負けない力の養成と基礎学力の向上を図る。 |
部落解放子ども会が行う学習に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額 ・旅費 ・需用費 |
2 事業の実施期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
3 対象事業が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 同一年度において、他の制度による補助を受けているもの
(2) 同一年度において、他の制度による委託を受けているもの
(3) 事業の効果が特定の個人に帰属するもの
(4) 営利を目的としているもの
(補助の額等)
第4条 補助金の額は、補助金の対象となる経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。