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「上田市犯罪被害者等支援条例」を策定しました(令和6年4月1日施行)

更新日:2024年4月1日更新
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「上田市犯罪被害者等支援条例」について

 誰もがある日突然、犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族又は遺族になる可能性があります。犯罪等に巻き込まれたときは、直接的な被害により心身に影響を受け、日常生活を送ることが困難な状況になるほか、経済的な負担や再被害、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
 上田市は、人権尊重のまちづくり条例に基づく人権施策基本方針において、分野別施策として犯罪被害者等を位置付け、啓発等の施策を実施してきましたが、犯罪被害者等が置かれた状況に応じた適切かつ途切れることのない支援を行うため、「上田市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の概要

基本理念

犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
(1)犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重して行います。
(2)犯罪被害者等の置かれている状況等に応じるとともに二次被害が生じることのないよう配慮して行います。
(3)迅速・公正に途切れることなく行います。
(4)市民等、関係機関等、事業者が連携して推進します。

市の責務

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を推進するものとします。

市民等の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。

事業者の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
 犯罪被害者等の就労に十分に配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。

主な施策

・相談及び情報の提供等
・日常生活の支援
・居住の安定
・雇用の安定
・経済的負担の軽減
・市民等及び事業者の理解の促進
・民間支援団体に対する支援

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金: 30万円…犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・重傷病見舞金:10万円…犯罪行為により重傷病(療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上(精神疾患の場合は、労務に服することができない程度が3日以上)と医師に診断された負傷又は疾病)を負った犯罪被害者等に支給します。
※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。

日常生活支援給付金の給付

犯罪被害者等の日常生活の支援するため、民間又は公共のサービスを利用した際の費用の一部を給付します。
・家事、育児、介護費…1時間5,000円以内(計72時間に限る。)
・一時保育費…1回2,400円以内(計10回に限る。)
・配食サービス費…1日1,000円以内(利用の初日から起算して計30日に限る。)
・転居費…1回20万円以内(計2回に限る。)
・カウンセリング・診療費…1回5,000円以内(計10回に限る。)
・弁護士相談費…1回5,000円以内(計3回に限る。)
・弁護士による報道対応支援費…23万円以内(1回に限る。)
※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。

条例・要綱等

関係機関等

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