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「上田市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和6年4月1日施行)
更新日:2024年7月10日更新
「上田市犯罪被害者等支援条例」について
誰もがある日突然、犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族又は遺族になる可能性があります。犯罪等に巻き込まれたときは、直接的な被害により心身に影響を受け、日常生活を送ることが困難な状況になるほか、経済的な負担や再被害、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
上田市は、人権尊重のまちづくり条例に基づく人権施策基本方針において、分野別施策として犯罪被害者等を位置付け、啓発等の施策を実施してきましたが、犯罪被害者等が置かれた状況に応じた適切かつ途切れることのない支援を行うため、「上田市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
上田市は、人権尊重のまちづくり条例に基づく人権施策基本方針において、分野別施策として犯罪被害者等を位置付け、啓発等の施策を実施してきましたが、犯罪被害者等が置かれた状況に応じた適切かつ途切れることのない支援を行うため、「上田市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
条例の概要
基本理念
犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
(1)犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重して行います。
(2)犯罪被害者等の置かれている状況等に応じるとともに二次被害が生じることのないよう配慮して行います。
(3)迅速・公正に途切れることなく行います。
(4)市民等、関係機関等、事業者が連携して推進します。
(1)犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重して行います。
(2)犯罪被害者等の置かれている状況等に応じるとともに二次被害が生じることのないよう配慮して行います。
(3)迅速・公正に途切れることなく行います。
(4)市民等、関係機関等、事業者が連携して推進します。
市の責務
基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を推進するものとします。
市民等の役割
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
事業者の役割
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
犯罪被害者等の就労に十分に配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。
犯罪被害者等の就労に十分に配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。
主な施策
・相談及び情報の提供等
・日常生活の支援
・居住の安定
・雇用の安定
・経済的負担の軽減
・市民等及び事業者の理解の促進
・民間支援団体に対する支援
・日常生活の支援
・居住の安定
・雇用の安定
・経済的負担の軽減
・市民等及び事業者の理解の促進
・民間支援団体に対する支援
見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金: 30万円…犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・重傷病見舞金:10万円…犯罪行為により重傷病(療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上(精神疾患の場合は、労務に服することができない程度が3日以上)と医師に診断された負傷又は疾病)を負った犯罪被害者等に支給します。
※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。
・遺族見舞金: 30万円…犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・重傷病見舞金:10万円…犯罪行為により重傷病(療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上(精神疾患の場合は、労務に服することができない程度が3日以上)と医師に診断された負傷又は疾病)を負った犯罪被害者等に支給します。
※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。
日常生活支援給付金の給付
犯罪被害者等の日常生活の支援するため、民間又は公共のサービスを利用した際の費用の一部を給付します。
・家事、育児、介護費…1時間5,000円以内(計72時間に限る。)
・一時保育費…1回2,400円以内(計10回に限る。)
・配食サービス費…1日1,000円以内(利用の初日から起算して計30日に限る。)
・転居費…1回20万円以内(計2回に限る。)
・カウンセリング・診療費…1回5,000円以内(計10回に限る。)
・弁護士相談費…1回5,000円以内(計3回に限る。)
・弁護士による報道対応支援費…23万円以内(1回に限る。)
※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。
・家事、育児、介護費…1時間5,000円以内(計72時間に限る。)
・一時保育費…1回2,400円以内(計10回に限る。)
・配食サービス費…1日1,000円以内(利用の初日から起算して計30日に限る。)
・転居費…1回20万円以内(計2回に限る。)
・カウンセリング・診療費…1回5,000円以内(計10回に限る。)
・弁護士相談費…1回5,000円以内(計3回に限る。)
・弁護士による報道対応支援費…23万円以内(1回に限る。)
※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。
条例・要綱等
国・県の取組
犯罪被害者の権利利益の保護を図るため、平成17年4月に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。法の基本理念として、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」と規定し、被害者の権利が明文化されました。そして、国や地方公共団体には被害者のための施策の策定・実施を、国民には被害者への十分な配慮などが求められています。
さらに、平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が策定され、重点課題などに取り組んでいます。また、長野県においても、県・県警・関係機関などが連携してさまざまな支援策を行っています。
国・長野県における取組などについては、次のページをご覧ください。
さらに、平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が策定され、重点課題などに取り組んでいます。また、長野県においても、県・県警・関係機関などが連携してさまざまな支援策を行っています。
国・長野県における取組などについては、次のページをご覧ください。
警察庁犯罪被害者等施策<外部リンク>
長野県警察<外部リンク>
長野県犯罪被害者等支援(県人権・男女共同参画課)<外部リンク>
長野犯罪被害者支援センター
長野犯罪被害者支援センターは、平成11年6月から支援事業を開始した民間組織の特定非営利活動法人(NPO)です。犯罪被害者等の悩みや精神的被害についての電話相談を行っています。
専門的な研修を受けた相談員が電話を受けていますので、安心してご相談ください。相談は、無料で秘密厳守です。匿名での相談も可能です。
電話による相談だけではなく、検察や裁判所、その他の関係機関への同行支援や専門的知識をもつスタッフによるカウンセリングなどを行っております。
専門的な研修を受けた相談員が電話を受けていますので、安心してご相談ください。相談は、無料で秘密厳守です。匿名での相談も可能です。
電話による相談だけではなく、検察や裁判所、その他の関係機関への同行支援や専門的知識をもつスタッフによるカウンセリングなどを行っております。
長野犯罪被害者支援センター<外部リンク>
日本司法支援センター(法テラス)も、法制度の紹介、犯罪支援窓口の紹介、弁護士の紹介等犯罪被害者に対する支援を行っています。
日本司法支援センター(法テラス)長野<外部リンク>