ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・防災 > 住まい > 市営住宅 > 申込資格について

本文

申込資格について

更新日:2023年1月16日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

市営住宅の申込資格

​​ 市営住宅にお申込みいただくには、下表のいずれかの資格を満たしている必要があります。

  申込資格 内容
1 一般申込資格 同居される方がいる場合
2 単身申込資格 おひとりでの入居を希望される場合
3 その他の申込資格 特別な事情がある方(DV被害者)

​※一定の要件を満たす世帯は、抽選回数または倍率が優遇される優先枠に申し込むことができます。
 詳しくは「優先枠申込資格」をご覧ください。​

一般申込資格

以下の条件を満たしていただく必要があります。

1.上田市民であるか、または市内で働いている方
2.持家がなく、住宅に困窮している方
3.市税等の滞納のない方
4.全員が暴力団員でないこと
5.現在同居している、または同居しようとする親族(婚約者も含む)がいる方入居する方
6.世帯の所得額が下表以下の方

世帯人数

2人 3人 4人 5人

【参考】
世帯所得月額

裁量世帯 

2,948,000円/年 3,328,000円/年 3,708,000円/年 4,088,000円/年 214,000円/月

その他の世帯

2,276,000円/年 2,656,000円/年 3,036,000円/年 3,416,000円/年 158,000円/月

※裁量世帯
 ・申込者が60歳以上で、かつ同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は満18歳未満の世帯
 ・障がい者を含む世帯
 ・15歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子供がいる世帯

単身申込資格

戸籍上配偶者のいない方で、一般申込資格の1から4及び下表の条件を満たす方は、単身で申し込むことができます。
申込時に必要書類をご提出ください。

資格者 所得額(参考) 必要書類
1 60歳以上で配偶者のいない方 年額2,568,000円 戸籍謄本
2 身体障がい者(1級から4級) 年額2,568,000円 身体障害者手帳の写し
3 精神障がい者(1級から3級) 年額2,568,000円 精神障害者保健福祉手帳の写し
4 知的障がい者(AまたはB) 年額2,568,000円 療育手帳の写し
5 引揚者(引き揚げてから5年以内) 年額2,568,000円 引揚証明書
6 戦傷病者(恩給法特別項症から第6項症及び第1款症) 年額2,568,000円 戦傷病者手帳の写し
7 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者法第8条第1項) 年額2,568,000円 特別手当証明書の写し
8 ハンセン病療養所入居者等 年額2,568,000円 国立ハンセン病療養所の長等の証明
9 生活保護を受けている方 年額1,896,000円 福祉事務所長の証明書
  • 入居者が知的障がい者、または精神障がい者の場合は、別途「自立した生活ができることを証する書類(医師の診断書等)」及び「サポート体制の機能が確認できる書類」等が必要になります。
  • 申込資格が重複する場合は、それぞれの書類が必要になります。
  • 単身入居が可能な住宅は、2DKY以下の住宅及び中丸子団地A~C棟の住宅です。

その他の申込資格 

一般申込資格の1から4を満たし、次の要件に該当する世帯は市営住宅に申し込むことができます。
※該当する世帯は事前にご相談ください。
DV被害者(配偶者からの暴力被害者)世帯のうち、次のいずれかに該当する方

資格者

必要書類

1 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第3号の規定による一時保護、または同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの 福祉事務所長の入居依頼、または裁判所の保護命令決定書の写し等
2 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの 福祉事務所長の入居依頼、または裁判所の保護命令決定書の写し等

優先枠申込資格

以下の要件を満たす世帯は、抽選回数、または倍率が優遇される優先枠に申し込むことができます。
ただし、入居を保証するものではありませんのでご注意ください。
※必要書類は参考です。世帯の状況によっては、このほかにも必要となる書類がある場合があります。

優先申込対象世帯 申込時に必要な書類
1 生活保護世帯 福祉事務所長の証明書
2 戦傷病者世帯(恩給法特別項症から第6項症及び第1款症) 戦傷病者手帳の写し
3 身体障がい者世帯(1級から4級) 身体障害者手帳の写し
4 知的障がい者世帯(重度又は中程度) 療育手帳の写し
5 精神障がい者世帯(1級又は2級) 精神障害者保健福祉手帳の写し
6

ひとり親世帯
(親権に準じた扱いをする場合を含む)

配偶者のない方であって現に児童(20歳未満)を扶養している者である証明
戸籍謄本(配偶者のないこと及び子の親権の確認ができるもの)
ひとり親世帯(離婚調停中) 家庭裁判所の証明書
親権の争いがない申出書
相手の印鑑登録証明書
7

老人世帯(申込者が60歳以上であって同居親族のすべてが次のいずれか一に該当する方)
※単身世帯は含みません

 60歳以上の配偶者 住民票、戸籍謄本等
 18歳未満又は60歳以上の方 申込者との親族関係を証する書類
(住民票、戸籍謄本等)
 戦傷病者(恩給法特別項症から第6項症及び第1款症) 戦傷病者手帳の写し
 身体障がい者(1級から4級) 身体障害者手帳の写し
知的障がい者(重度又は中程度) 療育手帳の写し
 精神障がい者(1 級又は2級) 精神障害者保健福祉手帳の写し
8 引揚者世帯(引き揚げてから5年以内) 引揚証明書
9 多子世帯(18歳未満の者が3人以上いる方) 住民票、戸籍謄本等
10 DV(ドメスティックバイオレンス)被害者世帯

その他の申込資格を参照

11 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯のうち次のいずれかに該当するもの
犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった方(犯罪により勤労者が亡くなった、身体を害されたため転職等を余儀なくされた、虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた場合等)

犯罪被害申告書又は交通事故証明

事件状況調査同意書

その他事実を証する書類

現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった方(犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった、住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった、犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった場合等)
12 過去2年間で4回以上落選された方 過去の記録を確認しますので申告してください

関連情報