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申込資格について

更新日:2025年4月1日更新
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市営住宅の申込資格

​​ 市営住宅にお申込みいただくには、下表のいずれかの資格を満たしている必要があります。

  申込資格 内容
1 一般申込資格 市営住宅に入居を希望の方(単身の方を含む)
2 その他の申込資格 特別な事情がある方(DV被害者)

​※一定の要件を満たす世帯は、抽選回数または倍率が優遇される優先枠に申し込むことができます。
 詳しくは「優先枠申込資格」をご覧ください。​

一般申込資格

以下のすべての条件を満たしていただく必要があります。

1 上田市民であるか、または市内で働いている方
2 持家がなく、住宅に困窮している方
3 市税等の滞納のない方(ただし、徴収の緩和制度の適用や滞納処分の執行停止が確認される場合は除く)
4 入居する方全員が、暴力団員でないこと
5 現に同居し、又は同居しようとする親族がいる場合、以下のいずれかを満たす方

  • 配偶者(婚約者、事実上婚姻関係と同様の事情となっている方を含む)
  • 3親等以内の血族又は2親等以内の姻族
  • 長野県パートナーシップ届出受領証等をお持ちの方

6 世帯の所得額が下表以下の方

世帯人数

1人
(単身)

2人 3人 4人 5人

【参考】
世帯所得月額

裁量世帯

2,668,000円/年 3,048,000円/年 3,428,000円/年 3,808,000円/年 4,188,000円/年 214,000円/月

その他の世帯

1,996,000円/年 2,376,000円/年 2,756,000円/年 3,136,000円/年 3,516,000円/年 158,000円/月

留意事項

裁量世帯について

 裁量世帯については、以下のとおりです。

  • 60歳以上の世帯
  • 申込者が60歳以上で、同居しようとする親族のいずれもが満18歳未満の世帯
  • 障がい者を含む世帯
  • 15歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子供がいる世帯
単身での申込みについて

 単身でお申込みいただく場合は、以下の点にご注意ください。

  • 原則として18歳以上で扶養親族に該当しない独立生計を営む方を対象とします。(学生及び単身赴任者は申込みの対象外となります。)
  • 単身入居が可能な住宅は、2DKY以下の住宅及び中丸子団地A~C棟の住宅です。
  • 入居者が知的障がい者又は精神障がい者のみで構成される世帯の場合は、別途「自立した生活ができることを証する書類(医師の診断書等)」及び「サポート体制の機能が確認できる書類」等が必要になります。

その他の申込資格 

一般申込資格の1から4を満たし、次の要件に該当する世帯は市営住宅に申し込むことができます。
※該当する世帯は事前にご相談ください。
DV被害者(配偶者からの暴力被害者)世帯のうち、次のいずれかに該当する方

資格者

必要書類

1 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第3号の規定による一時保護、または同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの 福祉事務所長の入居依頼、または裁判所の保護命令決定書の写し等
2 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの 福祉事務所長の入居依頼、または裁判所の保護命令決定書の写し等

優先枠申込資格

以下の要件を満たす世帯は、抽選回数、または倍率が優遇される優先枠に申し込むことができます。
ただし、入居を保証するものではありませんのでご注意ください。

優先枠申込対象世帯
1 生活保護世帯 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者世帯
2 心身障がい者世帯 入居者(名義人)又は同居の親族が次のいずれかに該当する世帯
(1)恩給法特別項症~第6症及び第1款症
(2)身体障がい 1~4級
(3)知的障がい A1~B1(注1)
(4)精神障がい 1・2級(注1)
3 ひとり親世帯 配偶者のない女子又は男子で20歳に満たない方を扶養している世帯(離婚調停中の方も含みます)
4 老人世帯 入居者(名義人)が60歳以上であって、同居の親族がいる場合はいずれもが次のいずれかに該当する世帯
(1)配偶者
(2)18歳未満
(3)60歳以上
5 引揚者世帯 引揚げから5年以内の方がいる世帯
6 多子世帯 同居の親族に18歳未満の方が3人以上いる世帯
7 若者夫婦世帯 夫婦のみで構成され、そのいずれかが39歳以下である世帯
8 子育て世帯 同居の親族に18歳未満の方がいる世帯
9 DV被害者世帯 別途ご相談ください。
10 犯罪被害者世帯 次のいずれかに該当することにより、従前の住居に居住することが困難となった世帯
(1)犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった世帯(犯罪により勤労者が亡くなった、身体を害されたため転職等を余儀なくされた、虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた場合等)
(2)現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった世帯(犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった、住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった、犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった場合等)
11 過去落選世帯 過去2年間で4回以上落選した世帯
(注1)留意事項「単身での申込みについて」にも記載がありますので、併せてご確認ください。

 

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