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市営住宅の窓口が変わります
市営住宅の管理代行について
令和5年4月1日から市営住宅の窓口が変わります
公営住宅法に基づく管理代行制度を導入し、4月1日から市営住宅の管理業務を長野県住宅供給公社に委託します。これにより、以下のとおり市営住宅に関する窓口が変わります。
お問い合わせ先等の詳細につきましては、3月をめどにご案内いたします。
※厚生住宅及び特定目的住宅については、引き続き丸子市民サービス課及び武石市民サービス課が窓口となります。
管理代行制度の趣旨及び概要
管理代行は、地域における公営住宅や地方住宅供給公社の賃貸住宅を一体的に管理し、公営住宅管理の一層の効率化を図るとともに、地域の実情に応じたきめ細かな入居者の募集・決定などを一体的に行うことにより、入居者へのサービス向上を図ることが可能となるよう、平成17年6月に公営住宅法が改正され、設けられた制度です。
管理代行制度で代行が可能な業務(法第47条第1項)
権限の行使を伴う業務
- 入居者の募集・決定
- 市営住宅以外の用途との併用の承認
- 市営住宅の模様替え、増築に係る承認
- 入居の際に同居した親族以外の者の同居承認
- 入居者の死亡時、退去時等に同居していた親族の入居承継承認
- 収入超過者に対する他の住宅の斡旋
- 収入状況の報告の請求
権限の行使を伴わない業務
- 入居者からの苦情・相談への対応
- 建物の維持・修繕、入居前営繕、保守・点検
- 団地巡回、明渡請求、その他管理業務
代行できない業務(事業主体(自治体)が行う業務)
- 家賃の決定(減免等の変更決定を含む)、家賃等の調定、明渡訴訟等
※家賃等の徴収・収納事務については、地方自治法施行令第158条による委託にて行うことができる。
関連情報
- 長野県住宅供給公社<外部リンク>