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地籍調査でよくある質問
問1 地籍調査で個人同士の境界も、市が決めてくれるのか。
答) 市が管理する道路や河川と個人との境界は別ですが、個人の土地同士(民地同士)の境界は、市が決定することはありません。(できません)
市は、お互いの土地所有者様に教えていただいた境界に境界杭を設置するという立場で調査を行うものです。
問2 土地の所有者名義も変えてもらうことができるのか。
答) 地籍調査事業では、土地の所有者の名義(権利)を変えることはできません。変えることのできる項目は、土地の面積と地目のみとなります。また、土地の使途や地形により制限はありますが、分筆と合筆が可能です。
問3 立会いに欠席した場合どうなるのか。
土地所有者が欠席の場合
答)土地所有者でなくても、所有者の委任状があれば代理人の立会いが可能です。立会通知に同封した委任状にご記入いただき、立会いをお願いいたします。
立会日に土地所有者及び代理人等が欠席の場合
答)隣接者によって、仮杭(木杭)を設置いたしますので、後日確認していただくことになります。
なお、出席できない場合は、境界杭をあらかじめ用意しておきますので、隣接者との境界を事前に打っておいてください。
土地所有者が死亡している場合
答)法務局の登記簿に記載されている土地所有者が死亡されている場合は、相続人の立会いにより確定いたします。相続登記がされていない場合は、法定相続人全員の立会いか、代表して立会っていただく人への委任状や、遺言状または、遺産分割証明書が必要になります。(立会人が、土地所有者の相続人であることを確認できる書類)
問4 立会っても隣接との境界が自分ではわからない。
答)自治会から推薦された協力員に立会いを委任する方法があります。立会通知に同封した委任状に、立会者を協力員にしたい旨をご記入いただくと、協力員が委任され、立会ったうえ境界を確定します。協力員は地域にも精通しており、公平な立場で立会いを行います。
問5 閲覧で地籍調査の結果を見たところ、地籍調査の測量結果と登記簿の面積に大きな違いがあるがなぜか。
答)地籍調査により境界が確定し、その結果として面積が確定します。法務局の登記簿は、明治時代の測量技術や尺縄を使用した精度の低いものであったことから、大半の場合登記簿の面積と異なります。登記簿と比較すると、「増えた」「減った」ということになりますが、土地の大きさが変ったのではなく、明治時代からこの面積であったということになります。
問6 地籍調査が完了し登記簿の面積が変ったが、税金はどうなるのか。
答)固定資産税は、法務局に登記になった年の翌年から、地籍調査結果での課税となります。
問7 調査の結果、自分の土地で分筆と合筆、また地目変更をすることになったが、費用面において個人の負担はあるのか。
答)個人の費用負担は一切ございません。
また、よく誤解されますが、名義変更や抵当権、地上権等の権利についての権利に関わる登記は、地籍調査ではできません。
問8 隣接との境界が、地籍調査でも確定しなかった場合はどうなるのか。
答)決定しない場合は、「筆界未定」という扱いになります。
筆界未定となると、隣接する筆の所有者に迷惑がかかるばかりか、将来、土地の登記等において不利益になることがあります。
問9 隣接する土地を隣の人と合意のもと、土地の交換をしたが、登記をしていない。地籍調査事業で、今の形状に直すことは可能か。
答)境界線は、多少の曲がりを修正する程度であれば、現状の形にすることは可能です。ただし、公図の形状と大きく異なると、修正ができない場合があります。この場合は、現況に合わせた形状で分筆することは地籍調査で行えますので、登記完了後に、個人で所有権の移転登記をしていただくことになります。
問10 調査の結果、道路や河川が拡幅されているにも拘らず、拡幅された中に、個人名義の土地の存在が判明した。
答)地籍調査では、所有権を替える登記ができませんので、現況に合った分筆や合筆等の登記完了後、道路や水路の管理者から県や市に登記させていただくお願いをすることがあります。
問11 草刈や農地の出入りで、木杭が邪魔になるので撤去してよいのか。
答)木杭は、秋から冬にかけて測量業者が行う測量の際、目印として設置する杭です。測量が終わる次の年の3月頃までは、できるだけ残していただくようお願いいたします。
問12 地籍調査により、地番、地目や面積が変ったり、合筆により地番がなくなってしまったが、土地の権利書はどうなってしまうのか。
答)地籍調査完了後、法務局の登記簿謄本が塗り変りますが、土地の権利書は新たに発行されません。お持ちの権利書とは内容が変りますが、そのまま有効な権利書として扱われます。閲覧の際、お配りする結果閲覧票に経緯が記入されていますので、権利書と併せ結果閲覧票を大切に保管してください。
問13 登記簿上の地目が、農地(田、畑等)であるが、農地以外の地目(宅地、雑種地、山林等)で利用しているケースはどうか。
答)地籍調査では、境界の立会と地目の調査も行うので、用途に応じた地目に変更しますが、農地の場合は、農地法の制限により、農地以外の地目に変更できない場合があります。地籍調査により、現況が農地以外の地目であった場合は、農業委員会に照会し、農地法の許可を得ているか、また、地目を変更して問題ないのか等を協議します。協議の結果、地目を変更できない場合がありますのでご承知おきください。
問14 地籍調査の立会後、登記されるまでに2年数ヶ月かかるということだが、その間に、売買や分筆などといったケースがあったら。
答)地籍調査中であっても、売買、相続等による所有権移転登記は問題ありませんが、分筆等については、法務局より、地籍調査との整合証明が求められますのでご承知おきください。