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市道・水路の境界確認
更新日:2019年12月12日更新
土地の売買、地積更正、分筆など境界を確定する場合、隣接地権者と境界立会のうえ同意を得ることが必要になります。対象となる土地が市道や水路、公図上の「道」「水」と表示されたものと隣接する場合は、隣接地権者とともに市の担当者との境界立会が必要になります。
申請に必要な書類
道水路境界確認申請書に(1)から(4)までを添付して提出してください。申請書は上田市所定の書式となります。
- 法務局備え付けの公図の写し
申請地番の周囲2筆以上を写してください。
道路や水路をはさんで反対側2筆以上を写してください。
字界で公図が2枚以上にわたる場合は、隣接の字の2筆以上を写してください。
転写年月日及び申請地と隣接地の所在、地番、所有者名、地目、地積等を記入してください。
申請地は黄色、道路は赤色、水路は青色に色塗りしてください。 - 地積測量図の写し(立会いに係る土地及び周辺の土地について法務局に備え付けてある場合)
- 案内図
- その他実測平面図等参考資料
立会に必要な方
- 隣接土地所有者
申請地の道・水路に面した両側の土地の所有者
申請地の道・水路を挟んで対面する土地の所有者 - 自治会関係者
自治会からの要請により下塩尻・上塩尻・秋和・岩下・五加・保野・八木沢・上青木の自治会内で立会いを行う場合、自治会長の立会が必要になります。
ご注意いただくこと
- 境界確定は、土地家屋調査士等の測量、登記の資格を持つ方に依頼する必要があります。
- 立会に必要な隣接土地所有権者、利害関係人、その他の公共物管理者等への立会依頼は、申請人が行ってください。
- 申請書類に不備があると立会日程が遅れる場合があります。
- 各水利組合及び土地改良課については、必要に応じて管理課で立会いを依頼する場合があります。