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建設工事余裕期間制度(フレックス方式)の実施について(掲載日:令和7年2月7日)

更新日:2025年2月7日更新
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建設工事余裕期間制度(フレックス方式)の実施

上田市が発注する建設工事において、受注者側の観点から施工時期の平準化を図り、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、全体工期の範囲内で受注者が工事開始日及び工事完成日を柔軟に設定することができるフレックス方式による余裕期間制度(以下「フレックス工期」という。)を導入します。

開始

令和7年2月25日以降に入札公告等を行う建設工事から開始します。

対象工事

次に掲げる全ての条件を満たす工事のうち、発注者が指定する工事で実施します。
なお、対象となった工事については、入札公告及び特記仕様書等でお知らせします。

  1. 週休2日工事の対象工事であること。
  2. 設計金額が500万円以上の工事であること。
  3. 供用開始及び関連工事等に影響を及ぼさない工事であること。
  4. 当該年度内に工事完成期限日を設定できる工事であること。ただし、繰越明許費又は債務負担行為等が設定されている場合は、この限りではない。
  5. 施工上必要な用地が確保されている工事であること。

注意事項

  1. 受注者は、契約締結日から工事開始期限日までの任意の日を工事開始日として設定し、工事完成期限日までの任意の日を工事完成日として設定すること。ただし、余裕期間及び実工期の設定に伴う積算上の割増は行わないので注意すること。
  2. 主任技術者、監理技術者及び現場代理人は、工事開始日から配置することとし、余裕期間中は、配置を要しない。
  3. 余裕期間中に測量、資機材の搬入及び仮設物の設置その他工事に相当する行為は行わないこと。ただし、現場に搬入しない資機材の準備及び労働者の手配はできるものとする。
  4. 余裕期間中の工事用地等の現場管理は、発注者の責任で行うものとする。
  5. 建設工事請負契約書及び工程表に記載する工期は、全体工期(余裕期間+実工期)とする。
  6. 契約保証に係る期間は、全体工期(余裕期間+実工期)とする。
  7. 受注者は、契約時に「工程表・着手届・現場代理人及び主任技術者届」を提出し、余裕期間中に変更があった場合は、発注者と協議の上、変更すること。ただし、全体工期を変更する場合は、変更契約を締結すること。
  8. 受注者は、契約締結後10日以内に工事実績情報システム(CORINS)に登録すること。なお、基本情報の契約工期は全体工期とし、契約データの実工期及び技術者データの技術者従事期間は実工期とする。
  9. フレックス工期の実施に当たっては、「上田市建設工事余裕期間制度(フレックス方式)実施要領」に基づき行うこと。

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