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建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱い(更新日:令和7年6月26日)

更新日:2025年6月26日更新
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令和7年2月1日から、建設業許可等に係る金額要件が見直され、専任の監理技術者等を要​する建設工事の請負代金額の下限が変更されることに伴い、建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱いについて、一部改正します。
また、令和7年7月1日から、少額随意契約の基準額の改正に伴い、現場代理人の兼任の取扱いについて、一部改正します。

主任技術者の兼務について

一定の条件を満たす場合は専任を要する工事においても兼務が可能ですが、届出が必要な請負代金額を4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上から4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上に引き上げます。

現場代理人の兼任について

一定の条件を満たす場合は兼任が可能ですが、兼任が可能で届出が必要な請負代金額を4,000万円未満から4,500万円未満に引き上げます。
また、令和7年7月1日から、対象工事を130万円超から200万円超に引き上げ、一の現場代理人が兼任することができる工事の数については、単独工事のみ、合計金額が800万円に達するまで兼任を認めていましたが、2件までに統一します。

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