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建設工事における技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱い(更新日:令和7年7月4日)

更新日:2025年7月4日更新
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令和6年12月13日及び令和7年1月28日に監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省)が一部改正され、監理技術者等の専任義務の合理化が図られたことから、上田市が発注する建設工事における技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱いについて、一部改正します。

技術者の兼務について

技術者の専任を要する工事は、主任技術者は請負代金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上、監理技術者は下請契約の請負代金額の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となりますが、一定の条件を満たす場合は、兼務が可能となります。

現場代理人の兼任について

工事の当初の請負代金額が4,500万円未満で、一定の条件を満たしている場合は、兼任が可能です。
また、令和7年7月1日から、対象工事を130万円超から200万円超に引き上げ、一の現場代理人が兼任することができる工事の数については、単独工事のみ、合計金額が800万円に達するまで兼任を認めていましたが、2件までに統一します。

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