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建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱い(更新日:令和7年6月26日)
更新日:2025年6月26日更新
令和7年2月1日から、建設業許可等に係る金額要件が見直され、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金額の下限が変更されることに伴い、建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取扱いについて、一部改正します。
また、令和7年7月1日から、少額随意契約の基準額の改正に伴い、現場代理人の兼任の取扱いについて、一部改正します。
また、令和7年7月1日から、少額随意契約の基準額の改正に伴い、現場代理人の兼任の取扱いについて、一部改正します。
主任技術者の兼務について
一定の条件を満たす場合は専任を要する工事においても兼務が可能ですが、届出が必要な請負代金額を4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上から4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上に引き上げます。
名称 | Word | |
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建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて | 建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて(R070117改正) [PDFファイル/148KB] | |
様式1 主任技術者兼務届 | 主任技術者兼務届(R070117改正) [Wordファイル/49KB] | 主任技術者兼務届(R070117改正) [PDFファイル/235KB] |
現場代理人の兼任について
一定の条件を満たす場合は兼任が可能ですが、兼任が可能で届出が必要な請負代金額を4,000万円未満から4,500万円未満に引き上げます。
また、令和7年7月1日から、対象工事を130万円超から200万円超に引き上げ、一の現場代理人が兼任することができる工事の数については、単独工事のみ、合計金額が800万円に達するまで兼任を認めていましたが、2件までに統一します。
また、令和7年7月1日から、対象工事を130万円超から200万円超に引き上げ、一の現場代理人が兼任することができる工事の数については、単独工事のみ、合計金額が800万円に達するまで兼任を認めていましたが、2件までに統一します。
名称 | Word | |
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建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて | ||
様式1 現場代理人兼任届 | ||
様式2 連絡員配置届 | 連絡員配置届 [Wordファイル/31KB] | 連絡員配置届 [PDFファイル/57KB] |