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建設工事における現場代理人等の雇用関係の確認について(掲載日:令和7年11月27日)

更新日:2025年11月27日更新
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上田市建設工事請負契約約款第10条の規定により、受注者は、現場代理人及び主任技術者等を定めて工事現場に設置し、その氏名及びその他必要な事項を発注者に通知しなければならないとされています。
また、特記仕様書等では、設置される現場代理人及び主任技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)にあるものに限るとされています。

雇用関係の確認について

現場代理人及び主任技術者等と受注者との雇用関係を確認するため、契約時に、次に掲げるいずれかの書類の写しをご提出ください。

  1. 監理技術者資格者証
  2. 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
  3. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  4. 所属会社の雇用証明書(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの)
  5. その他公的機関の発行した書類で常勤の確認ができるもの

※ 雇用証明書(参考様式) [Excelファイル/22KB] 

※ 令和7年12月2日以降は、健康保険証及び健康保険資格確認書は不可となります。

留意事項

  1. 雇用関係の確認で提出された書類の本人確認をするため、監督員等が現場等で身分証明書等の提示を求める場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
  2. 現場代理人及び主任技術者等と受注者との雇用関係の確認ができなかった場合は、指名停止等の措置を行うことがあります。
  3. 監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省)の規定により、現場代理人及び主任技術者等を途中交代する場合は、変更届(上田様式2)をご提出ください。