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建設工事における現場代理人等の雇用関係の確認について
更新日:2023年1月19日更新
上田市建設工事請負契約約款第10条の規定により、受注者は、現場代理人及び主任技術者等を定めて工事現場に設置し、その氏名及びその他必要な事項を発注者に通知しなければならないとされています。
また、特記仕様書等では、設置される現場代理人及び主任技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)にあるものに限るとされています。
また、特記仕様書等では、設置される現場代理人及び主任技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)にあるものに限るとされています。
1 雇用関係の確認について
現場代理人及び主任技術者等と受注者との雇用関係を確認するため、契約時に、次に掲げるいずれかの書類の写しをご提出ください。
なお、「本人の氏名」、「生年月日」、「資格取得年月日等の就職年月日のわかる部分」、「事業所の所在地・名称」以外の項目は必要ありませんので、その他の項目は黒塗りした上でご提出ください。
(1)健康保険被保険者証
(2)雇用保険被保険者資格取得確認等通知書
(3)健康保険被保険者標準報酬決定通知書
(4)市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
(5)監理技術者にあっては監理技術者証
(6)その他公的機関の発行した書類で常勤の確認ができるもの
なお、「本人の氏名」、「生年月日」、「資格取得年月日等の就職年月日のわかる部分」、「事業所の所在地・名称」以外の項目は必要ありませんので、その他の項目は黒塗りした上でご提出ください。
(1)健康保険被保険者証
(2)雇用保険被保険者資格取得確認等通知書
(3)健康保険被保険者標準報酬決定通知書
(4)市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
(5)監理技術者にあっては監理技術者証
(6)その他公的機関の発行した書類で常勤の確認ができるもの
2 留意事項
(1)上記1で提出された書類の本人確認をするため、監督員等が身分証明書等の提示を求める場合があります。
(2)現場代理人及び主任技術者等と受注者との雇用関係の確認ができなかった場合は、指名停止措置を行うことがあります。
(3)監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省)の規定により、現場代理人及び主任技術者等を途中交代する場合は、変更届(上田様式2)をご提出ください。
(2)現場代理人及び主任技術者等と受注者との雇用関係の確認ができなかった場合は、指名停止措置を行うことがあります。
(3)監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省)の規定により、現場代理人及び主任技術者等を途中交代する場合は、変更届(上田様式2)をご提出ください。