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建設工事における入札制度改正のお知らせ(掲載日:令和5年3月10日)
更新日:2023年3月10日更新
入札及び契約の適正化を促進するため、本市の建設工事入札における最低制限価格の算定方法を見直します。
改正内容
現行の最低制限価格は、低入札基準価格(中央公契連モデル)にランダム係数(16段階)を乗じた方法で算定していましたが、応札額の平均値を最低制限価格とする方法に改めます。
改正前
応札者が入札書に記載した任意の3桁数値「くじ番号」と契約検査課職員が開札前にくじで引いた3桁数値「乱数」により係数(1.00~1.03)を決定し、「低入札基準価格(中央公契連モデル)×係数」により最低制限価格を算定する。
改正後
最低制限価格の算定方法は、長野県の失格基準価格の算定方法に準じています
予定価格(税抜)を超える応札者及び予定価格(税抜)の89.5%未満の応札者を算定対象者から除外し、さらに、残りの応札者の平均値±(標準偏差×1.5)の範囲外にある応札者を算定対象者から除外した上で、次のとおり最低制限価格を算定します。
算定対象者が3者未満の場合は、予定価格(税抜)の89.5%が最低制限価格となりますが、算定対象者が3者以上の場合は、算定対象者の応札額の平均値が最低制限価格となります。ただし、最低制限価格は、予定価格(税抜)の94.5%を上限値とさせていただきます。
算定方法の詳細は、次の算定フローを参考にしてください。
適用対象
130万円超の建設工事(一般競争入札又は指名競争入札)
適用開始
令和5年4月1日以降の入札公告又は指名通知から適用
注意事項
入札書の様式に変更はありません。入札書に記載する任意の3桁数値は、同価入札時に使用しますので、これまでどおり記載してください。