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建設工事等における最低制限価格制度について(更新日:令和7年6月26日)

更新日:2025年6月26日更新
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建設工事等最低制限価格制度事務処理要領の一部改正について

建設工事等最低制限価格制度事務処理要領の一部を改正します。

改正内容

少額随意契約の基準額の改正に伴い、最低制限価格制度の対象となる設計金額について、建設工事は130万円超を200万円超に、森林整備業務は50万円超を100万円超に改めます。

適用開始

令和7年7月1日以後に入札の告示又は指名の通知を行う建設工事等から適用する。

建設工事等最低制限価格制度事務処理要領

最低制限価格の算定方法

予定価格(税抜)を超える応札者及び予定価格(税抜)の89.5%未満の応札者を算定対象者から除外し、さらに、残りの応札者の平均値±(標準偏差×1.5)の範囲外にある応札者を算定対象者から除外した上で、次のとおり最低制限価格を算定します。
算定対象者が3者未満の場合は、予定価格(税抜)の89.5%が最低制限価格となりますが、算定対象者が3者以上の場合は、算定対象者の応札額の平均値が最低制限価格となります。ただし、最低制限価格は、予定価格(税抜)の94.5%を上限値とさせていただきます。

算定方法の詳細は、次の算定フローを参考にしてください。

適用対象

200万円超の建設工事(一般競争入札又は指名競争入札)及び100 万円超の森林整備業務(一般競争入札又は指名競争入札)

注意事項

入札書に記載する任意の3桁数値は、同価入札時に使用しますので、必ず記載してください。

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