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新型コロナワクチン接種に関する情報

更新日:2025年9月12日更新
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このページのもくじ

令和7年度の新型コロナワクチン接種について

高齢者インフルエンザと同様、個人の重症化予防を目的とした上の「定期接種」(B類疾病)となります。

接種にあたっては、予防接種法上の努力義務の適用はありません。
ワクチン接種による重症化を予防する効果と副反応のリスク両方についてご理解いただいた上で接種をご検討ください。

令和6年度からの変更点

  • 国の助成金の終了に伴い、自己負担金を見直しました。

ワクチン接種に関する相談

国では新型コロナワクチン全般に関する相談を行っております。ワクチンの副反応など、相談がある方はコールセンターへ連絡してください。

詳細は長野県ホームページ「長野県新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について<外部リンク>」をご覧ください。

電話番号

0120-995-956

受付時間

平日 午前9時から午後5時まで
※土日・祝日及び年末年始期間は受付してません。

定期接種

対象者

  • 65歳以上の上田市民
  • 60歳以上65歳未満の上田市民で、心臓・腎臓・呼吸器の機能もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方のうち、生活に極度な制限や日常生活がほとんど不可能な方

実施期間

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年1月31日(土曜日)

接種回数

実施期間中に1回

接種費用(自己負担金)

4,500円(医療機関の窓口でお支払いください。)
※生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付者は接種費用が無料になります。市から発行される無料受診証を医療機関に提出してください。
※無料対象者には、9月末に無料受診証を郵送します。また、期間中に無料対象と認定された方へは、随時無料受診証を郵送します。​

※無料受診証の再発行はできません。

当日の持ち物

  • 本人確認書類(免許証・マイナ保険証など)
  • 無料受診証(対象者のみ)
  • 身体障害者手帳(60歳以上65歳未満の対象者でお持ちの方)

 ※対象者へ予診票の個別送付は行いません。委託医療機関に備え付けてあります。

 ※市外で接種を希望される方は健康推進課までお問い合わせください。

使用するワクチン

「JN.1系統及びその下位系統へのよりよい中和抗体を誘導する抗体」を含むことに対応するワクチンとして薬事承認を受けたもの。

※取り扱うワクチンメーカーは医療機関で異なります。詳細は医療機関へお問い合わせください。

実施場所・実施方法

実施場所

定期接種は、以下のいずれかの医療機関で実施できます。

※期間中に変更される場合があります。
※相互乗入れ事業に参加しているかは、直接医療機関へお問い合わせいただくか、長野県医師会ホームページ「お住まいの市町村以外での予防接種について<外部リンク>」をご覧ください。

市内で接種を希望する場合

  1. 医療機関に予約する。
  2. 医療機関で予診票を記入する。
  3. 接種をして接種済証を受け取る。
  4. 医療機関の窓口で接種費用を支払う。

長野県内の他市町村にある医療機関で接種を希望する場合

  1. 医療機関に接種が可能か確認する。
  2. 健康推進課に予診票を請求する。
  3. 予診票が届いたら医療機関に予約する。
  4. 予診票を持参して医療機関で接種し、接種済証を受け取る。
  5. 医療機関の窓口で接種費用を支払う。

予診票の請求について

長野県内の他市町村の医療機関で予防接種を行うためには、上田市の予診票と接種済証が必要になります。接種を希望される方には郵送しますので、健康推進課保健予防担当に電話で御依頼ください。
予診票は市内の各地域保健(健康)センターでもお渡ししていますので、詳しくは、各センターへお問い合わせください。

ワクチンの有効性・安全性

新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されています。さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。ただし、新型コロナワクチンは新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。​詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの有効性・安全性について<外部リンク>」をご覧ください。

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳しくは、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>」をご覧ください。

任意接種

任意接種は、定期接種の対象外となる方や定期接種で定められている期間外に接種する予防接種です。本人の意思と責任で接種を行うものになりますので、費用は自己負担となります。
任意接種の実施の有無、取り扱っているワクチンは医療機関ごと異なるため、詳細は医療機関へお問い合わせください。

医療機関様へ

・市内委託医療機関:9月中に関係資料を郵送します。

・相互乗り入れ参加医療機関:予診票等必要な場合は、健康推進課保健予防担当へご連絡ください。郵送いたします。

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