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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付
更新日:2022年4月1日更新
平成27年度から小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業を実施します
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業とは
小児慢性特定疾病医療制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障がある人に対し、日常生活用具を給付します。
対象者
小児慢性特定疾病医療制度の認定を受けた、下記の表に該当する児童
用具の種類
種目 |
性能等 |
対象者 |
基準額 |
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便器 | 児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 常時介護を要する者 | 4,900円 |
特殊マット | 褥瘡(ジョクソウ)の予防又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 21,560円 |
特殊便器 | 足踏みペダルにて温水及び温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 上肢機能に障害のある者 | 166,320円 |
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 169,400円 |
歩行支援用具 | おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 | 下肢が不自由な者 | 66,000円 |
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入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 入浴に介助を要する者 | 99,000円 |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 自力で排尿できない者 | 73,700円 |
体位変換器 | 介助者が児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 寝たきりの状態にある者 | 16,500円 |
車椅子(電動以外のもの) | 児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの | 下肢が不自由な者 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 発作等により頻繁に転倒する者 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 62,040円 |
クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 体温調節が著しく難しい者 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線をカットできるもの | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 41,580円 |
ネブライザー | 児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能等に障害のある者 | 173,250円 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工肛門を造設した者 | 113,520円 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工膀胱を造設した者 | 149,160円 |
人工鼻 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 128,700円 |
自己負担金
対象者の保護者は、用具の給付に要する費用について、その収入状況に応じて一部負担が必要となります。
申請方法
日常生活用具が必要となりましたら、申請書に事業者の発行する見積書の写しを添えて申請してください。
業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。
必要書類
- 上田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 給付を受けようとする日常生活用具の見積書
- 印鑑