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改正航空法施行に伴う小型無人飛行機(ドローン)使用への対応について

更新日:2019年12月12日更新
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 本市における小型無人飛行機(ドローン)への対応については、安全・安心な飛行を確保するためのルールが定められるまでの間の対応方針を定め、都市公園などの施設やイベント開催時に看板の掲出などにより利用者や参加者等に周知してきましたが、改正航空法が平成27年12月10日に施行されたことを踏まえ、今後の対応を以下のとおり見直しましたのでお知らせします。

改正航空法による新たな飛行ルールについて

 航空法の一部が改正され、対象となる小型無人飛行機の定義や飛行にあたり許可を必要とする空域、飛行させる際の方法、罰則などが定められました。
 これにより、人又は家屋が密集している地域の上空や地表等から150メートル以上の高さの空域などでは、安全面の措置をしたうえで国土交通大臣の許可を受けた場合に限って飛行が可能となるほか、夜間飛行や多数の人が集まるイベント開催場所の上空を飛行させる場合などには、国土交通大臣の承認が必要となります。
 詳細については、以下の国土交通省ホームページにてご確認ください。

 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(外部サイトへリンク)<外部リンク>

改正航空法施行に伴う今後の対応について

 改正航空法の内容を踏まえ、平成27月7月に公表した「当面の対応方針」を見直し、以下のとおり対応してきます。

  1. 市が管理する施設の設置及び管理に関する条例・規則において、禁止行為として「管理上支障がある(不適当)と認められる」行為が規定されている施設(都市公園、農村公園及び市庁舎)は、この規定に基づき原則使用禁止とする。
    ただし、業とする者等による写真や映画を撮影することなどを目的とした使用の場合は、飛行の方法等が改正航空法の規定で定める基本的なルールに反していないことを確認したうえで使用を許可する。
  2. 市が管理する施設の設置及び管理に関する条例・規則において、禁止行為の規定がされていない施設での使用許可については、「1」に準じて対応する。

本市の対応経過

当面の対応方針(平成27年7月)

  1. 市が管理する施設の設置及び管理に関する条例・規則において、禁止行為として「管理上支障がある(不適当)と認められる」行為が規定されている施設(都市公園、農村公園及び市庁舎)については、この規定に基づき原則使用禁止とする。
    ただし、業とする者等が写真や映画を撮影することなどを目的とした使用で、条例・規則の規定に基づき、市が条件を付して使用を許可したものは除くものとする。
  2. 市が管理する施設の設置及び管理に関する条例・規則において、禁止行為として「管理上支障がある(不適当)と認められる」行為が規定されていない「1」以外の施設については、使用の自粛を求めるものとする。なお、使用を許可する場合については、「1」に準じて対応するものとする。
  3. 多数の人々が集まるイベントを開催する際には、イベント主催者を通じて会場及び会場周辺における使用の自粛を求めるものとする。