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後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が創設されました。この制度は今まで老人保健で医療を受けていた75歳以上の高齢者(後期高齢者)と一定の障害があると認定を受けた65歳以上の方が対象となります。対象となる方は、現在加入している医療保険(国保や社保等)から抜けて新制度である後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度に保険料を納めて、同制度で医療の給付を受けます。
運営の主体
今までの老人保健は上田市が運営していましたが、後期高齢者医療制度は長野県のすべての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営します。ただし、窓口業務や保険料の収納等は引き続き上田市で行います。
後期高齢者医療制度の対象となるとき(被保険者となるとき)は以下のとおりです
- 75歳になったとき(75歳の誕生日からとなります)
- 65歳以上の方が広域連合により一定の障害があると認定されたとき
(注)後期高齢者医療制度の対象となると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険の被保険者ではなくなります。
(注)平成20年3月31日までの旧老人保健制度の対象であった方は、平成20年4月1日から、資格を取得したことになります。
後期高齢者医療制度の対象ではなくなるときは以下のとおりです
- 長野県外へ転出するとき(引き続き転出先の他都道府県で後期高齢者医療制度の対象者となります)
- お亡くなりになったとき
- 65歳以上の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、又は、本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出をしたとき
医療機関等の窓口での自己負担の割合
医療機関等を受診されるときは、長野県後期高齢者医療広域連合が交付した「被保険者証」を提示し、自己負担分のみをお支払いいただきます。
2割負担となる方への配慮措置
窓口負担割合が2割になる方には、負担を抑える配慮措置があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。詳しくは下記のパンフレットを御覧ください。