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後期高齢者医療制度の入院時食事・生活療養費の支給

更新日:2024年5月28日更新
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入院時食事療養費の支給

 入院時の食事代については、下表の1食あたりの自己負担分(標準負担額)を負担していただき、それ以外の食事代の費用は「入院時食事療養費」として後期高齢者医療制度が負担します。
 住民税が非課税の世帯の場合は、申請により、この自己負担分(標準負担額)が以下のとおり減額されます。

所得による区分 標準負担額

現役並み所得者

一般

1食あたり490円(460円)(注1)
住民税非課税世帯 低所得者2

90日以内の入院の場合 1食あたり230円(210円)

90日を超える入院の場合 1食あたり180円(160円)

低所得者1 1食あたり110円(100円)

令和6年5月31日までは( )内金額が適用となります。

(注1)指定難病者は280円です。

【備考】

  • 入院日数は、過去1年間の合計入院日数で判断します。連続した入院日数である必要はありません。
  • 減額認定を受けるためには、同一世帯全員が住民税非課税であることが必要です。

減額の手続き

 減額を受けるためには、国保年金課へ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。入院時には医療機関の窓口でこの「認定証」を提示することにより、食事代が減額されます。

申請時に必要なもの

  • 後期高齢者医療制度の保険証
  • 来庁者の身分確認書類

【備考】

 急な入院など、やむを得ない理由で減額認定証の交付を受けないまま入院し、食事代を負担した場合は、後日、申請により既に支払った分と減額分との差額が支給されます。

入院時生活療養費の支給

 療養病床に入院する場合、食事代・居住費の自己負担分(標準負担額)を負担していただき、残りを「入院時生活療養費」として後期高齢者医療制度が負担します。
 住民税が非課税の世帯の方の場合は、申請により、この食事代・居住費の自己負担分(標準負担額)が下表のとおり減額されます。

所得による区分 標準負担額
1食あたりの食事代 1日あたりの居住費

現役並み所得者

一般

生活療養1(注1) 490円(460円)(注2)

370円(注3)

生活療養2(注1) 450円(420円)(注2)
住民税非課税世帯 低所得者2 230円(210円)
低所得者1 140円(130円)
老齢福祉年金受給者 110円(100円) 0円

令和6年5月31日までは( )内金額が適用となります。

(注1)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
(注2)指定難病者は280円です。
(注3)指定難病者は0円です。

減額の手続き

 食事代・居住費の自己負担分(標準負担額)の減額を受けるためには、国保年金課へ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。入院時には医療機関の窓口でこの認定証を提示することにより、食事代・居住費が減額されます。

申請時に必要なもの

  • 後期高齢者医療制度の保険証
  • 来庁者の身分確認書類

【備考】

 急な入院など、やむを得ない理由で減額認定証の交付を受けないまま入院し、食事代を負担した場合は、後日、申請により既に支払った分と減額分との差額が支給されます。

 後期高齢者医療制度では、他の保険制度と同様、現物給付(医療そのもののサービスの提供)と現金給付(医療費の支給)を行います。又、後期高齢者の心身の特性にふさわしい医療を効率的に提供できるよう、新たな診療報酬体系が作られます。
 給付の財源は、公費5割、若年者が加入する保険者からの支援金約4割、後期高齢者保険料約1割です。