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新型コロナウイルス感染症の影響等による国民年金の対応について

更新日:2020年5月8日更新
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の取扱いについて

 令和2年5月から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能となります。

 制度の内容等については、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。