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国民健康保険税の軽減
世帯主及び国民健康保険加入者の前年の総所得金額等の合計が一定額以下の場合は、国民健康保険税から均等割額と平等割額の「7割」「5割」「2割」が軽減されます。
●判定日・・・賦課期日(令和8年4月1日)
年度途中で被保険者数が増減した場合でも再判定は行いません。
ただし、世帯主が変わった場合は変更後の世帯で再判定します。
●判定対象者・世帯主(軽減判定には国保未加入の世帯主も含みます)
・国保加入者
・特定同一世帯所得者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)
7割軽減
世帯主及び加入者の総所得金額等が「430,000円+(給与所得者等の数(注1)-1)×100,000円」以下の場合。均等割額、平等割額の7割軽減後の金額は、下表のとおりです。
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医療保険分 |
後期高齢者 |
介護保険分 |
子ども・子育て |
|---|---|---|---|---|
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均等割額 |
6,300円 |
2,610円 |
2,670円 |
845円 |
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平等割額 |
6,360円 |
2,190円 |
1,950円 |
797円 |
5割軽減
世帯主及び加入者の総所得金額等が「430,000円+(給与所得者等の数(注1)-1)×100,000円+(310,000円×被保険者数(注2))」以下の場合。均等割額、平等割額の5割軽減後の金額は、下表のとおりです。
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医療保険分 |
後期高齢者 |
介護保険分 |
子ども・子育て 支援分 |
|---|---|---|---|---|
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均等割額 |
10,500円 |
4,350円 |
4,450円 |
604円 |
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平等割額 |
10,600円 |
3,650円 |
3,250円 |
569円 |
2割軽減
世帯主及び加入者の総所得金額等が「430,000円+(給与所得者等の数(注1)-1)×100,000円+(560,000円×被保険者数(注2))以下の場合。均等割額、平等割額の2割軽減後の金額は、下表のとおりです。
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医療保険分 |
後期高齢者 |
介護保険分 |
子ども・子育て |
|---|---|---|---|---|
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均等割額 |
16,800円 |
6,960円 |
7,120円 |
241円 |
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平等割額 |
16,960円 |
5,840円 |
5,200円 |
227円 |
(注1)給与所得者等の数とは、世帯内保険者における一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有すもの(65才未満は年金収入60万円超、65歳以上は年金収入125万円超)
(注2)被保険者数とは、国保の加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行された方の合計人数です。
未就学児の均等割額
世帯のうち未就学児の被保険者均等割額が減額されます。減額後の金額は下表のとおりです。
| 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
|---|---|---|---|
| 3,150円 | 5,250円 | 8,400円 | 10,500円 |
| 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
|---|---|---|---|
| 1,305円 | 2,175円 | 3,480円 | 4,350円 |
| 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
|---|---|---|---|
| 169円 | 282円 | 451円 | 564円 |
軽減を受けるには、所得の申告が必要です
所得額の合計が一定額以下の場合でも、軽減を受けることができるのは、世帯主及び加入者全員が前年度の所得の申告を済ませている世帯に限られます。1人でも申告をしていない方がいると、所得の確定ができないため、軽減を受けることができませんのでご注意ください。
所得の申告は、国保に加入されている19歳以上の方は、所得の有無に関わらず全員、申告をしていただくようお願いします。また、収入がない場合や所得税、住民税が非課税であることが明らかな場合であっても、所得の申告は必要です。
