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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は必ず届出書の提出をお願いいたします。提出期限までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。
他の市町村に所在する事業所が上田市の指定を受けている場合も、所在区市町村だけでなく上田市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
1 業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、総合事業訪問型サービス
注1)感染症と非常災害のどちらも業務継続計画の策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要です。
注2)上記以外の地域密着型サービスと総合事業通所型サービスについては、令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、業務継続計画が未策定であっても、減算を適用しないこととされていましたが、令和7年4月以降は、業務継続計画の策定をしなければ減算の適用となりますのでご留意ください。これを踏まえ、昨年度提出していただいた区分から変更がある場合は、加算届出等を提出してください。
2 身体拘束廃止未実施減算
対象サービス:(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)
注1)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者介護は、今回の届出は不要です。
届出がない場合の取扱いについて
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出書類
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を、下記の記載例を参考に作成し、提出してください。
【地域密着型サービス】
1介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届) [Excelファイル/43KB]
2【記載例】 BCP未策定減算 [PDFファイル/233KB]
3【記載例】 身体拘束廃止未実施減算 [PDFファイル/207KB]
【総合事業】
4 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出書(加算届) [Excelファイル/26KB]
5【記載例】BCP未策定減算 [PDFファイル/304KB]
今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未策定減算」または「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、「介護給付費策定に係る体制等に関する届出書」だけの提出で差し支えありません。
他の加算も同時に届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に加え、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」とその他必要書類も合わせてご提出ください。
提出期限
令和7年4月1日(火曜日)必着
提出方法
下記提出先へ、電子メール(korei@city.ueda.nagano.jp)、郵送、窓口のいづれかでご提出ください。郵送の場合は、配達にかかる日数をふまえて、期限に余裕を持って発送してください。
電子メールの場合は、件名に「加算届の提出」と記入してください。
提出先
〒386-8601 上田市大手1-11-16
上田市高齢者介護課 介護保険担当
参考資料
・令和6年度介護報酬改定における改定事項(厚生労働省へリンクhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230633.pdf<外部リンク>)下記ページをご参照ください。
P48:「業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入」について
P51.52:「身体拘束等の適正化の推進」について