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新型コロナウイルス感染症の影響等による介護保険(届出・認定・減免)の対応について

更新日:2020年6月4日更新
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届出の取扱いについて

 資格取得、資格喪失、住所変更等の届出については、これらの届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならないこと等となっていますが、新型コロナウイルス感染症に関する場合、やむを得ない理由として届出等が遅れた場合でも受付ができます。

要介護認定の臨時的な取扱いについて

 更新申請については、介護保険施設や病院等の面会制限により、入所者等の認定調査が困難なため、認定期間の臨時的な取扱いを行ってきましたが、6月15日受付分から認定調査を再開することになりました。なお、状況によっては、再度、臨時的な取扱いとなる場合があります。

介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第一号被保険者の介護保険料の減免については、次のリンクから専用ページをご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 

国民健康保険・後期高齢者医療制度