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新型コロナウイルス感染症の影響等による後期高齢者医療制度(届出・傷病手当金・保険料減免)の対応について
後期高齢者医療制度の届出の取扱いについて
後期高齢者医療制度の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出については、これらの届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならないこと等とされているが、今般の新型コロナウイルス感染症に関する場合、やむを得ない理由として届出等が遅れた場合でも受付ができます。
被保険者のうち被用者への傷病手当金の支給について
被保険者のうち被用者への傷病手当金の支給については、次のリンクから専用ページをご覧ください。※令和5年5月7日以前に感染し、療養された場合に限ります。
国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度被保険者に対する傷病手当金の支給について
後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の後期高齢者医療保険料の減免については、次のリンクから専用ページをご覧ください。
※令和5年3月31日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免について