本文
上田市利用限度額超過自己負担額支援金
事業概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所については、利用者から事前の同意を得た場合に、介護報酬単価に(※)特例措置が設けられました。特例措置が適用されたサービス利用者は、これまでより自己負担額が増え、利用限度額を超えた場合は、全額自己負担となります。このため、利用限度額を超えた特例措置による影響額を支援することで、利用者の負担を軽減し、必要な介護サービスを受けることができる環境を整備します。
(※)特例措置
1 通所系サービス事業所(一定の回数について提供したサービスの2区分上位の報酬区分での算定が可能)
2 短期入所系サービス事業所(一定の日数について「緊急短期入所受入加算」(90単位/日)の算定が可能)
支給対象者
今回の特例措置によって、在宅サービスにおける利用限度額を超過した利用者の方
支給金額
令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に利用したサービスで、月の利用限度額を超過した自己負担額のうち、今回の特例措置による影響額を限度として支給します。
受付期間
1 令和2年12月31日までのサービス利用分は、令和3年1月29日まで受付
2 令和3年3月31日までのサービス利用分は、令和3年4月30日まで受付
※ 受付期間がありますので、提出に御注意ください。
支給手続
利用者の方は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に今回の特例措置による影響額を 確認してもらい、支給対象者となる場合には、申請書に口座番号等を記入し、事業所から発行される証明書等を添付して、高齢者介護課に提出してください。