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介護サービスの利用の手順

更新日:2020年8月4日更新
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 日常生活での基本的な動作(入浴・排せつ・食事など)について、継続して常時介護を要する場合や軽減・悪化防止のために支援が必要な場合に、要介護・要支援認定を受けて、介護サービスが利用できます。

利用の流れ

1.要介護・要支援認定申請
2.認定
3.計画を作成し、サービスを利用
4.サービス費用の支払い

具体的な手続き

1.要介護・要支援認定申請

 申請は本人やご家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設などが代行できます。

新規申請

申請できるかた

(1)第一号被保険者(65歳以上のかた)
 原因を問わず介護や支援が必要となった場合に利用できます。
(2)第二号被保険者(40歳以上65歳未満のかたで医療保険加入者)
 特定疾病(16疾病)により、介護や支援が必要な場合に利用できます。特定疾病に該当するかどうかは、主治医にご相談ください。

申請方法

(1)受付場所
 市役所(高齢者介護課)、各地域自治センター(豊殿、塩田、川西、丸子、真田、武石)
(2)申請に必要なもの
 ・介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険被保険者証)
 ・申請書に記入する際に必要な主治医の名前(フルネーム)、住所、電話番号

更新申請

 有効期間の終了する60日前から更新申請ができます。

区分変更申請

 認定期間中に心身の状態が変化し、現在の要介護度と状態が合わなくなった場合は、区分変更申請ができます。

2.認定

 訪問調査等や審査・判定は、公平性と客観性の観点から全国一律の基準が用いられます。

認定の流れ

 申請後の認定調査から審査判定は、上田地域広域連合(〒386-0404 住所:上田市上丸子1612 電話:0268-43-8813)で行います。
(1)認定調査の日程調整(上田地域広域連合)
 認定調査員から認定調査に伺う日時について連絡があります。ご家族などが同席する場合はその旨も伝えて日程調整をしてください。
(2)認定調査の実施(上田地域広域連合)
 認定調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態や生活状況などについて、本人とご家族から聞き取り調査を行います。
(3)主治医意見書(上田地域広域連合)
 主治医が心身の状態について意見書を作成します。(受診の際に認定申請したことを主治医に伝えてもらうとスムーズです。ご本人が用意(提出)する必要はありません。)
(4)審査判定(上田地域広域連合)
 ・一次判定 ⇒ 心身の状態等を調査した結果(基本調査)と主治医の意見(主治医意見書)に基づき、要介護認定棟基準時間を推計し、それにより要介護状態区分を判定します。
 ・二次判定 ⇒ 一次判定の結果に基づき、介護認定審査会で総合的な判断をして、審査判定を行います。介護認定審査会の委員は、保険・医療・福祉に関する学識経験者で構成されています。
(5)認定結果通知(上田市)
 介護認定審査会での審査判定に基づいて認定が行われます。認定結果通知と認定結果が記載された被保険者証が発送されます。
 ※原則として申請から30日以内に認定結果通知が届きます。ただし、調査等に時間を要して、遅れる場合がありますので、御理解ください。

要介護度及び心身状態のめやす

要介護度

心身状態のめやす

要支援1

日常生活の能力は基本的にあるが、入浴や排せつ、家事などで一部介助が必要な状態。また、寝たきりにならないよう支援が必要な状態。

要支援2

要支援1の状態より日常生活の能力がわずかに低い状態。また、寝たきりにならないよう支援が必要な状態。

要介護1

立ち上がりや歩行などの日常生活の基本動作が不安定な状態。入浴や排せつ、家事などで一部介助が必要な状態。

要介護2

立ち上がりや歩行などの日常生活の基本動作が自力ではできないことが多い状態。毎日日常生活の一部又は全般に介助や見守りが必要な状態。

要介護3

起き上がりや寝返りなどが自力では困難な状態。入浴や排せつ、衣服の着脱などの日常生活の全般に介助や見守りが必要な状態。

要介護4

毎日多くの行為について、全面的な介助や特別な配慮が必要な状態。

要介護5

意思の伝達が困難で、生活全般について全面的な介助が必要な状態。

自立
(非該当)
上記のいずれにも心身の状態が該当しない場合。

 ※認定結果に不服がある場合は、長野県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。

3.計画を作成し、サービスを利用

要支援1・2のかた

 地域包括支援センターに連絡・相談します。介護予防ケアプランを作成し、介護予防サービスの利用が始まります。

要介護1~5のかた

(1)居宅・地域密着型サービス
 在宅でのサービスを中心に利用するかたや、住み慣れた地域で地域の特性に応じたサービスを利用したいかたは、居宅介護支援事業者(介護保険指定サービス事業者一覧表)に連絡をします。ケアプランを作成し、介護サービスを利用します。
(2)施設サービス
 介護保険施設に入所したいかたは、施設(事業所)に連絡をします。施設のケアマネジャーがケアプランを作成し、介護サービスを利用します。

4.サービス費用の支払い

 介護サービスを利用した場合は、費用の一部を自己負担していただきます。負担割合は、費用の1割又は、一定の所得のあるかたは2割若しくは3割となりますので、負担割合証をご確認ください。なお、自己負担となる食費や日常生活費等は、サービス事業者によって異なりますので、サービス利用前にご確認ください。