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介護保険負担限度額認定制度

更新日:2025年8月1日更新
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 介護保険負担限度額認定制度概要

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所(ショートステイ)を利用する方の「食費」・「居住費」については、所得に応じた限度額を設け、低所得者への助成(補足給付)を行っています。

介護保険負担限度額(1日あたり)

介護負担限度額表
※世帯の課税状況の判定には、他住所地又は、世帯分離をしている配偶者を含みます。

※年金収入には、非課税年金(障害年金・遺族年金)を含みます。

 

【持ち物】
介護保険負担限度額認定申請書(窓口にも用意してあります)
・預貯金等の照会に関する同意書(申請書裏面、または申請書様式2ページ目が同意書になります。)
・預貯金、有価証券に係る通帳等の表紙及び残高の写し(本人、配偶者分)
 ※通帳の写しについては、記帳していただいたうえでの最終残高の分かるもの、申請日の
 2か月前までの記載のあるもの、名義人・口座番号の分かるページをご提出ください。

【その他】
 申請日の属する月初から減額が開始されます。

【受付窓口】
 
高齢者介護課、各地域自治センター(丸子、真田、武石、塩田、川西、豊殿)
 平日8時30分から17時15分まで

【関係書類様式】
申請書 [Excelファイル/64KB]

申請書 [PDFファイル/254KB]
申請書記入例 [Excelファイル/217KB]

 

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