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介護保険負担限度額認定制度

ページID:0004387 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険負担限度額認定制度概要

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所(ショートステイ)を利用する方の「食費」・「居住費」については、所得に応じた限度額を設け、低所得者への助成(補足給付)を行っています。

 

 

介護保険負担限度額(1日あたり)

​​

利用者負担

段階

所得要件 預貯金等の資産要件 居住費 食費
区分 対象となる方 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
多床室 従来型個室
特養等 老健・医療院
(室料を徴収する場合)
老健・医療院
(室料を徴収しない場合)
特養等 老健

医療院等
短期入所
サービス
短期入所
サービス以外
第1段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が市町村民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者
単身で1,000万円
(夫婦で2,000万円)以下
880円 550円 0円 0円 0円 380円 550円 300円 300円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の前年の年金収入額とその他の
合計所得金額が826,500円以下
単身で650万円
(夫婦で1,650万円)以下
880円 550円 430円 430円 430円 480円 550円 600円 390円
第3段階(1) 世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の前年の年金収入額とその他の
合計所得金額が826,500円超120万円以下
単身で550万円
(夫婦で1,550万円)
以下
1,370円 1,370円 430円 430円 430円 880円 1,370円 1,030円 680円
第3段階(2) 世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の前年の年金収入額とその他の
合計所得金額が120万円超
単身で550万円
(夫婦で1,500万円)
以下
1,470円 1,470円 530円 530円 430円 980円 1,470円 1,360円 1,420円
第4段階

対象外

※年金収入には、非課税年金(障害年金・遺族年金)を含みます。

※世帯の課税状況の判定には、他住所地又は、世帯分離をしている配偶者を含みます。​


【持ち物】

介護保険負担限度額認定申請書(窓口にも用意してあります)
・預貯金等の照会に関する同意書(申請書裏面、または申請書様式2ページ目が同意書になります。)
・預貯金、有価証券に係る通帳等の表紙及び残高の写し(本人、配偶者分)
 ※通帳の写しについては、記帳していただいたうえでの最終残高の分かるもの、申請日の
 2か月前までの記載のあるもの、名義人・口座番号の分かるページをご提出ください。

【その他】
 申請日の属する月初から減額が開始されます。

【受付窓口】
 
高齢者介護課、各地域自治センター(丸子、真田、武石、塩田、川西、豊殿)
 平日8時30分から17時15分まで

【関係書類様式】
申請書 [Excelファイル/64KB]

申請書 [PDFファイル/254KB]
申請書記入例 [Excelファイル/217KB]

 

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