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介護保険負担限度額認定制度
介護保険負担限度額認定制度概要
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所(ショートステイ)を利用する方の「食費」・「居住費」については、所得に応じた限度額を設け、低所得者への助成(補足給付)を行っています。
令和6年7月31日までの介護保険負担限度額
利用者負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
居住費等の負担限度額 |
食費 |
||
区分 | 対象となる方 | ユニット型個室 | 多床室 |
短期入所サービス以外 |
短期入所サービス | |
第1段階 | ・生活保護受給 ・世帯全員が市町村民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給 |
預貯金が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 | 820円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が 80万円以下 |
預貯金が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 | 820円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が 80万円超120万円以下 |
預貯金が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 | 1,310円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が 120万円超 |
預貯金が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下 | 1,310円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | 対象外 |
※世帯の課税状況の判定には、他住所地又は、世帯分離をしている配偶者を含みます。
※年金収入には、非課税年金(障害年金・遺族年金)を含みます。
令和6年8月1日からの介護保険負担限度額
令和6年8月1日から制度改正により介護保険施設の負担限度額が変わります。
<変更点>
・光熱・水道費の上昇により施設における居住費の基準額が引き上げられたことから、利用者負担額も引き上げられます。
居住費 | 令和6年7月まで | 令和6年8月から | ||
ユニット型個室 | 2,006円 | 2,066円 | ||
多床室 | 特養 | 855円 | 915円 | |
多床室 | 老健・医療院等 | 377円 | 437円 |
利用者負担段階 | 所得要件 | 資産要件 | 居住費等の負担限度額 | 食費 | ||
区分 | 対象となる方 | ユニット型個室 | 多床室 |
短期入所サービス以外 |
短期入所サービス | |
第1段階 |
・生活保護受給 ・世帯全員が市町村民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給 |
単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 | 880円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の年金収入とその他の合計所得金額が80万円以下 |
単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
880円 | 430円 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の年金収入とその他の合計所得金額が80万円超120万円以下 | 単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 | 1,370円 | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の年金収入とその他の合計所得金額が120万円超 | 単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下 | 1,370円 | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | 対象外 |
※世帯の課税状況の判定には、他住所地又は、世帯分離をしている配偶者を含みます。
※年金収入には、非課税年金(障害年金・遺族年金)を含みます。
【持ち物】
・介護保険負担限度額認定申請書(窓口にも用意してあります)
・預貯金等の照会に関する同意書(申請書裏面、または申請書様式2ページ目が同意書になります。)
・預貯金、有価証券に係る通帳等の表紙及び残高の写し(本人、配偶者分)
※通帳の写しについては、記帳していただいたうえでの最終残高の分かるもの、申請日の
2か月前までの記載のあるもの、名義人・口座番号の分かるページをご提出ください。
【その他】
申請日の属する月初から減額が開始されます。
【受付窓口】
高齢者介護課、各地域自治センター(丸子、真田、武石、塩田、川西、豊殿)
平日8時30分から17時15分まで
【関係書類様式】
申請書 [Excelファイル/68KB]
申請書 [PDFファイル/253KB]
申請書(記入例) [Excelファイル/97KB]