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住宅改修費の支給について

更新日:2022年6月2日更新
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制度概要 介護が必要になっても住み慣れた住宅で生活を送るため、比較的小規模な住宅改修を行う場合、利用限度額を20万円とし、改修に要した費用の9割(一定の所得のある方は8割または7割)が支給されます。
支給対象者 介護保険の要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方
※入院中・施設に入所中の場合は不可
対象となる工事 1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更
4.開き戸から引き戸等への扉の取換え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事
注意事項 次の場合は対象となりません。
・新築、増設の工事
・申請前に既に着手、又は完成している工事
・介護保険被保険者証に記載されている住所地以外での工事
・住宅改修の効果が見込めない、又は本人の使用見込みが不明確な工事
・高齢者の身体的理由ではなく、単に老朽や破損を理由とする工事
・高齢者の主たる生活範囲とは無関係な場所や、身体的な生活障害とは無関係な工事
申請方法 (1)ケアマネジャー等に相談
(2)施工業者の選択・見積依頼
(3)市へ事前に申請(事前申請)
 【事前申請に必要な書類】
 ・住宅改修事前申請書
 ・住宅改修が必要な理由書
 ・工事費見積書及び工事費内訳書
 ・改修前の状況、及び改修後の状態がわかるもの
 (改修前の日付入りの写真、生活動線のわかる図面)
 ・住宅の所有者の承諾書
(4)工事の実施・完了
(5)施工業者への支払い(全額)
(6)市へ領収書などを提出(支給申請)
 【支給申請に必要な書類】
 ・住宅改修支給申請書
 ・住宅改修に要した費用の領収書
 ・完成後の状態が確認できるもの
 (改修後の日付入り写真)
(7)市から住宅改修費の支給(費用の9割~7割)
受付窓口 高齢者介護課
丸子真田武石地域自治センター高齢者支援担当
受付時間 平日8時30分から17時15分まで
閉庁日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始12月29日から1月3日まで
ダウンロード

手続きのしかた[PDFファイル/203KB]
住宅改修関係様式 [Excelファイル/85KB]
理由書[Excelファイル/62KB]
理由書記入例[PDFファイル/424KB]
住宅改修承諾書 [Wordファイル/29KB]
住宅改修承諾書(賃貸) [Wordファイル/33KB]

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