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住宅改修費の支給について
更新日:2022年6月2日更新
制度概要 | 介護が必要になっても住み慣れた住宅で生活を送るため、比較的小規模な住宅改修を行う場合、利用限度額を20万円とし、改修に要した費用の9割(一定の所得のある方は8割または7割)が支給されます。 |
支給対象者 | 介護保険の要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方 ※入院中・施設に入所中の場合は不可 |
対象となる工事 | 1.手すりの取付け 2.段差の解消 3.滑り防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更 4.開き戸から引き戸等への扉の取換え 5.洋式便器等への便器の取替え 6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事 |
注意事項 | 次の場合は対象となりません。 ・新築、増設の工事 ・申請前に既に着手、又は完成している工事 ・介護保険被保険者証に記載されている住所地以外での工事 ・住宅改修の効果が見込めない、又は本人の使用見込みが不明確な工事 ・高齢者の身体的理由ではなく、単に老朽や破損を理由とする工事 ・高齢者の主たる生活範囲とは無関係な場所や、身体的な生活障害とは無関係な工事 |
申請方法 | (1)ケアマネジャー等に相談 (2)施工業者の選択・見積依頼 (3)市へ事前に申請(事前申請) 【事前申請に必要な書類】 ・住宅改修事前申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・工事費見積書及び工事費内訳書 ・改修前の状況、及び改修後の状態がわかるもの (改修前の日付入りの写真、生活動線のわかる図面) ・住宅の所有者の承諾書 (4)工事の実施・完了 (5)施工業者への支払い(全額) (6)市へ領収書などを提出(支給申請) 【支給申請に必要な書類】 ・住宅改修支給申請書 ・住宅改修に要した費用の領収書 ・完成後の状態が確認できるもの (改修後の日付入り写真) (7)市から住宅改修費の支給(費用の9割~7割) |
受付窓口 | 高齢者介護課 丸子、真田、武石地域自治センター高齢者支援担当 |
受付時間 | 平日8時30分から17時15分まで |
閉庁日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始12月29日から1月3日まで |
ダウンロード |
手続きのしかた[PDFファイル/203KB] |