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児童手当 令和6年(2024年)10月からの児童手当について
令和6年10月児童手当制度改正について
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 |
中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生一律:10,000円 ・所得制限限度額一律:5,000円(特例給付) ・所得上限額以上:支給なし |
・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子の算定 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している子のうち、3番目以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している子のうち、3番目以降 |
支払期月 | 3回(2月,6月,10月) (各前月までの4か月分を支払) | 6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
※現在、児童手当・特例給付を受給されている方で、高校生年代(平成18年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれまで)の子を養育している方は、制度改正による手続きは必要ありません。
※ただし、現在児童手当を受給し3人以上の児童を養育している方で、監護に相当する世話等を行い、生計費を負担している大学生年代(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまで)の子がいる場合、確認書による申し立てにより第3子加算の算定の対象となりますので、確認書の提出が必要です。
※制度改正による手続きが必要な方は、令和7年3月31日までに申請をお願いします。
手当の制度内容
受給者(請求者)
上田市に住民登録があり、児童を監護している主たる生計維持者(父母等のうち恒常的に所得の高い方、税法上及び健康保険でお子さんを扶養している方など)
支給対象となる児童
高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)
支給額(月額)
支給対象年齢 |
手当月額 | 第3子以降 | |
---|---|---|---|
3歳未満(3歳になる誕生月まで) | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 |
- 児童手当の「第3子」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの者のうち上から3番目の児童となります。
- 支給日 偶数月の10日(10日が休日等の場合は直前の平日)
その他受給要件
- 海外に児童が住んでいる場合
原則として、児童が日本国内に住んでいる方に対して、児童手当を支給します。また、海外に児童が住んでいる場合でも留学等で要件を満たしている場合には、児童手当を受け取ることができる場合があります。 - 両親が別居している場合
単身赴任や児童の通学区の関係で別居となっている場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給します。父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。 - 児童が、児童福祉施設に入所している場合
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その設置者や里親等に児童手当を支給します。 - その他
児童を養育しているのが、父母以外の方でも、児童手当を受け取ることができる場合があります。詳しくは、子育て・子育ち支援課までお問い合わせください。
申請手続き
申請に関する注意事項
- 新しく支給開始となる方は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
- 出生の場合は、出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
- 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先市町村で申請してください。
- 公務員の方は、勤務先からの支給となります。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は市からの支給となるため、あらかじめ職場の人事担当部署にご確認のうえ、申請をしてください。
※会計年度任用職員等の非常勤職員であっても、一定の条件を満たした場合には、児童手当等は勤務先からの支給となるため、勤務先と上田市へ申請や資格喪失の手続きが必要です。手続きが遅れると手当が受けられなくなったり、返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
申請内容
認定請求書
対象となるとき
- 出生や婚姻等により、児童を養育することになり、新たに支給要件に該当するとき
- 受給者本人が上田市に転入したとき
- 公務員(国立大学法人、独立行政法人は除く)であった受給者が公務員でなくなったとき
※受給者(請求者)は、父母等のうち生計を維持する程度の高い方となります。(原則として所得の高い方)
必要なもの
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)の写し
- 請求者の健康保険証の写し(各種共済組合員の方)
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票等)
- 請求者及び配偶者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※個人番号確認書類、身元確認書類については、郵送の場合は写しを提出してください。
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、個人番号確認書類として利用できます。
監護相当・生計費の負担についての確認書
- 3人以上の児童を養育している請求者が、監護に相当する世話等を行い、生計費を負担している18歳から22歳(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)までの子がいる場合、確認書による申し立てにより第3子加算の算定の対象となります。
額改定届
対象となるとき
すでに上田市で受給者となっている方で、
- 出生や養子縁組等により、養育する児童が増えたとき
- 支給対象児童のうち、離婚や児童福祉施設等への入所等により、養育しない児童が生じたとき
必要なもの
- 請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいなかった受給者に、3歳未満の児童が追加される場合)
消滅届
対象となるとき
- 受給者本人が上田市から転出するとき
- 受給者又は児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
- 離婚や児童福祉施設への入所等により、児童を養育しなくなったとき
- 受給者又は配偶者が公務員(国立大学法人、独立行政法人は除く)であり、勤務先からの支給となったとき
別居監護申立書
対象となるとき
- 請求者と養育している児童の住所が別になっているとき
必要なもの
- 児童の個人番号確認書類、身元確認書類
※個人番号確認書類、身元確認書類については、郵送の場合は写しを提出してください。
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、個人番号確認書類として利用できます。
金融機関変更届
対象となるとき
- 振込口座を変更したいとき(口座名義人の変更はできません)
- 振込口座の名義人氏名を変更したとき(旧姓の記載変更等)
必要なもの
- 変更後の口座の通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)の写し
※配偶者やお子さんの口座には振込みできませんので、御留意ください。
氏名住所等変更届
対象となるとき
- 上田市外に住民票のある配偶者、児童の住所が変わったとき
- 上田市外に住民票のある配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)
- 一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合)
例:厚生年金→国民年金 - 配偶者からの暴力等により、住民票所在地とは異なる上田市で児童手当等を受給している受給者(児童を含む)の住所が変わったとき
※上記以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
公金受取口座
口座情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録し、児童手当等の手続きの際に利用を申し出ることで、口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。制度の詳細や公金受取口座の登録方法については、デジタル庁ホームページをご確認ください。
公金受取口座登録制度(デジタル庁)<外部リンク>
利用手順
- マイナポータルにて公金受取口座を登録
- 上田市へ利用申請
これから上田市で児童手当等を受給する方は「認定請求書」、すでに上田市で受給している方は「金融機関変更届」の「□公金受取口座を利用する」に「レ」をして提出してください。
注意事項
- 利用できる口座は、受給者本人名義の口座のみです。
- 原則、支払日の前月15日までに公金受取口座として登録されている口座情報を確認します。16日以降に登録・変更がされた場合、振込ができなかったり、変更前の口座に振込まれたりすることがあります。
- 公金受取口座の利用をやめる場合は、「金融機関変更届」の提出が必要です。
現況届
児童手当等は、毎年6月に次のいずれかに該当する受給者は、現況届の提出が必要となります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上田市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 大学生年代(4月1日から3月31日の年度年齢で19歳から22歳)を養育しており『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出している方
- その他、上田市から提出の案内があった方
※過年分未提出の現況届については、省略となりません。
※現況届が省略となっている方も、変更事項がある場合は届出が必要となります。必要な届出が遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
現況届の手続きに必要なもの
対象の方へは、「児童手当のご案内」送付時に現況届等の必要書類を同封しております。(6月上旬に上田市から送付します)
現況届を紛失した場合は、再度現況届を送付しますので、問合せ先までご連絡ください。
次の要件に該当する方は、現況届と合わせて提出してください。
- 各種共済組合員の方
→受給者の健康保険証の写し - 受給者と養育児童の住所が別になっている方
→別居監護申立書 - 3人以上の児童を養育している方で、大学生年代(4月1日から3月31日の年度年齢で19歳から22歳)の子を養育しており監護に相当する世話等を行い、生計費を負担している方
→監護相当・生計費の負担についての確認書 - 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 6月1日現在、離婚協議中で配偶者と別居している方(同居父母)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上田市と異なる方
→児童手当等の受給資格に係る継続申立書 - 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
→戸籍及び住民票の記載のない児童に関する継続申立書、児童を監護していることがわかる資料
注意事項
- 所得審査の結果、配偶者の所得が受給者の所得を上回っている世帯には、受給者の切り替えの手続きをお願いする場合があります。対象の世帯には、上田市から連絡いたしますので、切り替えの手続きをよろしくお願いいたします。
- 児童手当を受給する権利は、権利を行使できるとき(※)から2年を経過したときに時効により消滅します。再度受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。
※現況届未提出のため10月10日の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月10日)の翌日が権利を行使できるときとなります。
所得制限
令和6年10月支給分から、撤廃となります。
各種申請書のダウンロード
申請に必要な申請書を印刷のうえ、記入例を参考にご記入ください。
認定請求書 [PDFファイル/245KB] | 金融機関変更届 [PDFファイル/205KB] |
額改定届 [PDFファイル/191KB] | 消滅届 [PDFファイル/163KB] |
別居監護申立書 [PDFファイル/244KB] | 監護相当・生計費の負担について [PDFファイル/156KB] |
住所氏名等変更届 [PDFファイル/35KB] |
お問い合わせ
上田市役所健康こども未来部子育て・子育ち支援課
〒386-0012 長野県上田市中央6丁目5番39号
電話番号:0268-23-5106
ファックス番号:0268-26-6171
上田市役所丸子地域自治センター市民サービス課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:0268-42-1118、0268-42-1039
ファックス番号:0268-42-1121
上田市役所真田地域自治センター市民サービス課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-72-2203
ファックス番号:0268-72-4140
上田市役所武石地域自治センター市民サービス課
〒386-0592 長野県上田市下武石742番地
電話番号:0268-85-2068
ファックス番号:0268-85-2313