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児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方
次のいずれかの条件に該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、父母に代わって児童を養育している方が対象になります。なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。(例:児童が令和6年11月1日に18歳を迎えた場合は令和7年3月分まで)
ただし、児童が政令で定める程度の障害(身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)を有する場合は、20歳未満まで手当が支給されます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
ただし、次のような場合は手当の対象とはなりません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有さない時
- 児童が児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されている時
- 児童が母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている時
- 手当を受けようとする人が公的年金を受けることができる時(公的年金の受給額によっては手当を支給できる場合がありますので、窓口までお問合せください。)
申請方法について
児童扶養手当の申請は、申請者本人が行う必要があります。代理人による手続きはできません。申請には30分程度の時間が掛かりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
また、支給要件を満たしているか審査するにあたり、職員から質問や調査などをお願いする場合があります。個人情報の保護は厳守しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
申請時に必要なもの
- 申請者と児童の戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別々の場合は、それぞれ1通ずつ必要です。戸籍謄本の取得に時間が掛かる場合はご相談ください)
- 申請者と児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票など)
- 申請者と児童の健康保険情報が分かるもの(保険証、資格確認書、マイナポータルの画面など)
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 預金通帳またはキャッシュカード
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- その他上田市から提出を求めるもの
申請先
- 健康プラザうえだ 子育て・子育ち支援課(上田市中央6丁目5番39号)
- 丸子地域自治センター 市民サービス課(上田市上丸子1612番地)
- 真田地域自治センター 市民サービス課(上田市真田町長7178番地1)
- 武石地域自治センター 市民サービス課(上田市上武石77番地)
手当の支給額
児童扶養手当の認定を受けると、申請書を提出した翌月分から支給開始となります。手当の支給は、原則として奇数月(11月・1月・3月・5月・7月・9月)の年6回、前月までの2か月分を支給します。(例:4月に申請した場合、5~6月分を7月に支給します)
対象児童数 | 手当月額 | |
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人のとき |
45,500円 |
所得に応じて 10,740円~45,490円 |
児童2人目以降の加算額 |
10,750円 |
所得に応じて 5,380円~10,740円 |
手当の支給制限
児童扶養手当は、申請者や扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年の所得)が次の表の限度額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。申請者の所得が限度額範囲内であっても、扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は、手当は支給されません。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族(兄弟姉妹・祖父母・父母・子など)を指します。
扶養親族等の数 | ひとり親家庭等(父、母、養育者) |
扶 養 義 務 者 |
|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 |
4,260,000円 |
ひとり親 | 扶 養 義 務 者 配 偶 者 孤児等の養育者 |
|
70歳以上の同一生計配偶者1人につき |
100,000円 |
ー |
老人扶養親族1人につき |
100,000円 |
60,000円※ |
特定扶養親族1人につき | 150,000円 | ー |
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき | 150,000円 |
ー |
※老人扶養親族のほかに扶養親族がない時は、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を加算します。
所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額 = 年間収入金額 ー 必要経費(給与所得控除等)ー 80,000円(社会保険料相当額)ー 諸控除
※障害基礎年金等を受給する場合は、非課税公的年金給付等を年間収入金額に含みます。
※養育費を受け取っている場合は、その8割額を加算して所得額を計算します。
諸控除の種類 | 金額 | 注意事項 |
給与所得または公的年金給付等に係る所得がある場合 | 100,000円 | ー |
障害者・勤労学生控除 | 270,000円 | ー |
特別障害者控除 |
400,000円 |
ー |
雑損・医療費控除など |
当該控除額 |
ー |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 | 申請者が父または母の場合は控除の対象外です。子を扶養し、所得が500万円以下の場合は控除額が350,000円になります。 |
認定後の手続きについて
現況届の提出
児童扶養手当の認定を受けた方(所得超過などにより手当が全部停止になっている方を含みます)は、毎年8月に「現況届」を提出し、支給要件に該当しているか審査を受ける必要があります。
現況届を提出されない場合は、11月分以降の手当を支給することができませんので、必ず期限までに提出してください。なお、2年間現況届の提出が無い場合は、時効により受給資格が喪失となります。
各種届出
認定されている内容に変更が生じた場合は、手続きが必要になりますので速やかに届出てください。届出が無い場合は、児童扶養手当の支払いができない、もしくは手当の過払いによる返還金が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 市内で転居した時
- 市外へ転出する時
- 障害年金、遺族年金、老齢年金等の公的年金を受給できるようになった時
- 受給資格者が死亡した時
- 受給資格者または児童の氏名が変更になった時
- 振込先の金融機関を変更する時(名義人の変更を含みます)
受給資格が無くなる時
次のいずれかの条件に該当した場合は、受給資格が無くなりますので速やかに届出てください。届出をしないまま手当を受給していた場合、その期間に支給した手当は返還していただくようになります。
- 結婚した、あるいは事実上の婚姻関係になった時(事実上の婚姻関係とは、パートナーと同居を始めた場合や、同居していなくても頻繁な訪問や生計費の補助がある場合などを指します)
- 児童の養育をしなくなった時(児童が親族等に引き取られた、児童が亡くなった時など)
- 児童が児童福祉施設等に入所した、あるいは里親に預けられた時
- 遺棄によって手当を受けている場合は、児童の親から連絡、訪問、送金等があった時
- 拘禁によって手当を受けている場合は、児童の親がその状態を解除された時
- その他受給資格要件に該当しなくなった時
障害基礎年金と児童扶養手当の併給見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。詳しくは子育て・子育ち支援課までお問合せください。
障害基礎年金と児童扶養手当の併給見直しについて(チラシ) [PDFファイル/380KB]
お問い合わせ先
上田市役所健康こども未来部子育て・子育ち支援課
〒386-0012 長野県上田市中央6丁目5番39号
電話番号:0268-23-5106
ファックス番号:0268-26-6171
上田市役所丸子地域自治センター市民サービス課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:0268-42-1039
ファックス番号:0268-42-1121
上田市役所真田地域自治センター市民サービス課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-72-2203
ファックス番号:0268-72-4140
上田市役所武石地域自治センター市民サービス課
〒386-0592 長野県上田市上武石77番地
電話番号:0268-85-2067
ファックス番号:0268-85-3467