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【令和3年度受付分で終了】奨学金返還支援補助金(事業所向け)
更新日:2021年12月1日更新
地域の企業等の人材確保、若い世代の定住促進を目的として、従業員への奨学金の返還支援を行う中小企業等に対する、補助事業を実施しています(奨学金返還支援事業)。
令和3年度からは新たに、本事業の活用のため、就業規則の作成等を社会保険労務士に委託した費用に対する補助事業を開始しました(就業規則等整備支援事業)。
令和3年度からは新たに、本事業の活用のため、就業規則の作成等を社会保険労務士に委託した費用に対する補助事業を開始しました(就業規則等整備支援事業)。
1 補助対象となる中小企業等
次の(1)から(7)の要件をすべて満たす中小企業等が、対象となります。
(1)中小企業等であること
「中小企業等」とは、次の企業等をいいます。
ア 中小企業者(中小企業基本法第2条)
イ 社会福祉法人(第一種、第二種社会福祉事業を行う者)
ウ 特定非営利活動法人(第二種社会福祉事業を行う者)
エ 医療法人
オ 学校法人
カ その他市長が特に必要と認めるもの
ア 中小企業者(中小企業基本法第2条)
イ 社会福祉法人(第一種、第二種社会福祉事業を行う者)
ウ 特定非営利活動法人(第二種社会福祉事業を行う者)
エ 医療法人
オ 学校法人
カ その他市長が特に必要と認めるもの
(2)奨学金の返還支援を実施していること
「返還支援」とは、中小企業等が、従業員に対し手当等として金銭を支給することにより、当該従業員の奨学金の返還を支援することをいいます。
(3)就業規則、賃金規程等において、奨学金の返還支援により、従業員に手当等を支給することが定められていること
就業規則、賃金規程等への奨学金の返還支援の規定の方法については、5「様式等ダウンロード」に掲載している「就業規則等への規定の方法」をご参照ください。
(4)補助対象となる従業員に対して、労働の対償として支払うもの(賃金、給料、手当等)の額を前年度と比較して、合理的な理由もなく下げていないこと
(5)市内に本店又は主たる事務所を有していること
(6)市税を滞納していないこと
(7)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2 補助対象となる従業員
次の(1)~(5)の要件をすべて満たす従業員に対する返還支援が、対象となります。
(1)令和2年4月1日以降に、新たに雇用されたこと
(2)正規雇用者であって、期間の定めがなく雇用されていること
(3)上田市民であること
(4)年度末時点において、39歳以下であること
(5)日本学生支援機構の奨学金(第一種及び第二種)を受給し、返還義務があること
3 補助率、補助金額
(1)奨学金返還支援事業
ア 補助率 中小企業等が実施した返還支援年額の2分の1
イ 補助金額 従業員1人当たり、上限10万円/年(最大5年間)
<補助額等の例> ※金額は、すべて年額です。
(ア)従業員:返 還 額 20万円
(イ)企業等:返還支援額 20万円
(ウ)上田市:補 助 額 10万円
イ 補助金額 従業員1人当たり、上限10万円/年(最大5年間)
<補助額等の例> ※金額は、すべて年額です。
(ア)従業員:返 還 額 20万円
(イ)企業等:返還支援額 20万円
(ウ)上田市:補 助 額 10万円
(2)就業規則等整備支援事業
ア 補助率 2分の1以内
イ 補助金額 上限5万円(1回限り)
イ 補助金額 上限5万円(1回限り)
4 スケジュールの一例(令和3年度交付対象分)
令和3年度の交付対象分については、おおむね次のとおりのスケジュールを予定しています。
※次の場合など、随時、交付申請を受け付けております。詳しくはお問い合わせください。
(例1)新卒者に対して、採用当初から返還支援を行う場合
(例2)既卒者(採用当初から奨学金を返還中の従業員)に対して、返還支援を行う場合
※次の場合など、随時、交付申請を受け付けております。詳しくはお問い合わせください。
(例1)新卒者に対して、採用当初から返還支援を行う場合
(例2)既卒者(採用当初から奨学金を返還中の従業員)に対して、返還支援を行う場合