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仕事を続けながらの出産と子育て
「仕事を続けながら、安心して出産、子育てをしたい。」
「今まで積み上げてきたキャリアを大事にしながら、子育てもしたい。」
そんな仕事と育児の両立を目指す働くお母さん、お父さんを支援する制度を紹介します。
労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に規定されています。
制度の例
様々な制度がありますが、その一部を紹介します。
母性健康管理措置など
- 妊娠中、出産後1年以内の女性は、時間外労働、休日労働、深夜業などの免除を事業主に請求できます。
- つわり、切迫流・早産、妊娠中毒症などで医師等から指導を受けた場合は、休業などの措置を受けられます。
- 妊娠・出産による解雇などの不利益な取り扱い、ハラスメントなどを受けた場合には、労働局に相談してみましょう。
産前・産後の休業(産休)
- 対象:産前・産後の女性労働者
- 休業期間:事業主に請求し、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の産前休業が取得できます。事業主は産後8週間はその労働者を就業させることができません。ただし、産後6週間が経過し、医師が認めた業務については、本人が請求すれば就業することができます。
- 休業中の賃金:有給・無給は事業所によって異なります。無給の場合、健康保険から被保険者に出産手当金が支給される場合もあります。勤務先や健保組合に確認してください。
- 社会保険料:産休中は免除されます。
育児休業(育休)
- 対象:原則として1歳未満の子を養育する男女労働者(男女ともに取得可能です。)
- 休業期間:原則として、子の1歳の誕生日の前日までを上限として、本人が申し出た期間(父母ともに取得する場合には、一定の要件を満たせば1歳2か月まで可能)。保育所等に入所できない等の場合には1歳6か月(同様の条件で2歳)までを上限として取得・延長できます。
- 休業中の賃金:有給・無給は事業所によって異なります。勤務先に確認してください。また、雇用保険から育児休業給付が支給されます。(詳細はハローワークに確認してください。)
- 育児休業、その他の措置の請求や取得に当り、不利益な取り扱い、ハラスメントなどを受けた場合には労働局に相談してみましょう。
お父さんも育児休業が取れます! 子育てをしたくても仕事が忙しくて子どもに関われない?
育児休業は、男性・女性を問わず取得することができる制度です。
育児休業なんてうちにはないんだけど…
育児休業は、法律に基づき労働者が請求できる権利です。仮に勤務先の就業規則等に規定がない場合でも、申し出をすれば休業することができます。
育児休業を取ったら、会社を辞めさせられるのでは?
育児休業を理由とした解雇やその他の不利益な取り扱いは禁止されています。
妻が専業主婦でも、夫の自分が育児休業を取れるのか?
妻が専業主婦であっても夫も育児休業が取れます。また、父母がともに育児休業を取る場合、育児休業取得可能期間は子が1歳2か月に達するまでとなります。
さらに、妻が出産後8週間以内に父親が育児休業を取った場合、特例として再度育児休業が取れます。
勤務時間の短縮など
- 3歳未満の子を養育する男女労働者は、1日原則6時間の短時間勤務制度や所定外労働(時間外や休日労働)の免除を請求できます。
- 小学校就業前の子を養育する男女労働者は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働の制限を請求できます。
- 小学校就業前の子を養育する男女労働者は、午後10時から午前5時までの深夜業の制限を請求できます。
育児時間
- 対象:1歳未満の子どもを育てる女性労働者。事業主に請求して取得できます。
- 育児時間:1日2回、各30分以上。勤務時間の途中のほか、始めや終わりに取得することもできます。
- 育児時間の賃金:有給・無給は事業所によって異なります。勤務先に確認してください。
子の看護休暇
- 対象:小学校就学前の子を養育する男女労働者
- 日数:小学校就学前の子が1人の場合は1年度に5日、2人以上の場合は10日(半日単位の取得可)
市の相談窓口
人権男女共生課 0268-23-5245
上田市就労サポートセンター 0268-26-6023