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上田市暴力団排除条例

更新日:2019年12月12日更新
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「上田市暴力団排除条例」が平成24年4月1日から施行

 全国的に社会全体で暴力団を排除しようとする機運が高まりを見せる中、長野県においても平成23年9月に長野県暴力団排除条例が施行されました。
 上田市では、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に貢献することを目的に、上田市暴力団排除条例を制定しました。
 この条例では、暴力団排除に向け、「暴力団を恐れない」「資金を提供しない」「利用しない」といった基本的な理念を明らかにするとともに、市として取り組む公共工事等からの排除や施設の利用制限などを規定しており、条例制定をひとつの契機として、市民、事業者、関係機関の皆さんと一致協力し、安全・安心なまちづくりの推進に努めてまいります。

条例の概要

1 目的
 社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全発展を貢献することを目的にしております。

2 基本理念
 「暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと」の暴力団追放3ない運動を基本とし、社会全体として推進します。

3 市の責務
 市は、基本理念にのっとり、県(警察)、市民等との連携を図りつつ、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。

4 青少年に対する措置
 青少年の教育または育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入せず、犯罪の被害を受けないよう、青少年の健全な育成を図るために、指導・助言を行います。

5 市民等の責務
 市民・事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するとともに、暴力団の排除に役立てると認められる情報を得たときは、市にこの情報を提供するよう努めましょう。

6 市の事務事業における措置
 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者などを、公共工事等の入札に参加させないなど、市の事務事業から排除します。

7 市の施設利用の制限
 市の施設利用における許可の申請があった場合において、暴力団の活動を助長し、またはその運営に役立てると認めるときは、この利用の許可をしないこととします。

8 市民・事業者への支援
 市は、市民、事業者等が暴力団の排除活動に取り組むことができるよう、情報の提供等の支援を行います。

9 広報および啓発
 市は、市民および事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、広報および啓発を行います。

関連情報

上田市暴力団排除条例[PDFファイル/20KB]
上田市暴力団排除条例施行規則[PDFファイル/12KB]

暴力団に関する相談先

上田警察署 刑事課

 住所:上田市天神三丁目15番74号
 電話:0268-22-0110(代表)

(公財)長野県暴力追放県民センター

 住所:長野市大字南長野南県町685番地2 長野県食糧会館5階
 電話:026-235-2140

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