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交通災害共済

更新日:2023年4月10日更新
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交通災害共済とは?

 交通災害共済は、会員になった方が交通事故でけがをしたり亡くなったときに、納めた会費から見舞金をお支払いする助け合いの制度です。

加入概要

加入できる方

 上田市に居住している方。ただし、上田市に居住する方の被扶養者で大学生などで就学のため市外に住んでいる方も加入できます。

会員期間

 4月1日から翌年3月31日まで(中途加入者は会費を納入した翌日からその年度の3月31日まで)

会費

 1人年額400円です。小・中学生の児童・生徒は、学校単位で加入することにより、会費は1人100円です。


 次の方の会費は市が負担し、加入手続きをしますので、申し込みは不要です。重複加入のないように御注意ください。

 また、未就学児童を除く未加入者で、当該年度4月2日以降市費負担に該当された方は別途申請が必要ですので、市役所市民参加・協働推進課まで御連絡ください。

 ●未就学児童

当該年度4月1日現在、次に該当される方

 ●交通遺児 

 ●生活保護者 

 ●身体障害者手帳(1~3級)所持者 

 ●療育手帳所持者

 ●精神障害者保健福祉手帳所持者 

 ●中国残留邦人等生活支援給付対象者

加入方法

 郵送および自治会を通して、申込書を2月頃に配布します。
 3月中旬頃までは、自治会で取りまとめているほか、随時市民参加・協働推進課、各地域自治センター窓口または市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局は除く)で受け付けています。
 なお、申込書が届かない場合は、下記にお問い合わせください。
 (注)小・中学生のお子さんについては、学校で申し込みを取りまとめますので、学校を通じて加入してください。

見舞金の請求方法

 万が一会員が交通事故にあわれたら、まず市役所市民参加・協働推進課または各地域自治センター窓口にお問い合わせください。請求方法について御説明します。

見舞金額・請求期限

見舞金の種類は、共済見舞金、障害見舞金、遺児見舞金があります。
障害の程度や交通事故証明書の種別などによる等級別により決定します(共済見舞金の対象は、交通事故から1年以内の治療となります)。
重大な過失等があった場合は、減額支給または支給しない場合もあります。
見舞金の請求期限は、交通事故にあった日から2年以内です。

対象となる事故

日本国内で発生した次のものが見舞金の支給対象になります。
道路上を運行中の自動車、バイク、自転車等による交通事故
運行中の電車および航行中の航空機、船舶による事故
※歩行中に単独で転倒した場合は、対象になりません
次の場合は、見舞金の対象になりません。
地震、噴火、洪水その他天災による事故の場合
無免許運転、酒気帯び運転等重大な過失があった場合

申請に必要な書類等

会員証兼領収書(事故日の当該年度のもの)※市費負担の方には、会員証の発行はしておりません。
見舞金請求書
交通事故証明書(入手不能の時は交通事故申立書)
医師の診断書、診療報酬明細書(交通事故によることがわかるもの、入通院日のわかるもの)
その他組合長の指定する書類
見舞金受取人名義の振込口座のわかるもの
印鑑(朱肉の使える印鑑)

関連情報

 詳しくは、「長野県民交通災害共済<外部リンク>」を御覧ください。
 また、自動車事故による「重度後遺障害者への介護料の支給」および「交通遺児等への育成資金の無利子貸付」については、「独立行政法人自動車事故対策機構長野支所 電話番号:026-480-0521」へお問い合わせください。