本文
上田市の地産地消推進及び6次産業化に係る補助制度
農家の所得向上及び地産地消の推進を図るため次のとおり、補助制度を設けています。
なお、補助制度を利用したい場合には、予算等の事情があるため事前に農政課地産地消推進係あて連絡ください。
事業の内容
事業内容 | 補助対象経費 | 補助対象となる事業の内容 | 補助率及び限度額 |
---|---|---|---|
農産物直販施設利用促進事業 | 施設の簡易な改修・施設整備又はPOSレジ・データ管理システムの導入に係る経費 | 販売促進につながる内外装の簡易改修・施設整備
|
10分の2以内で、限度額は500,000円とする。 |
農産物販売促進事業 | 商品開発・販路開拓・販売促進・消費拡大又は農産物加工所等施設の簡易な改修・施設整備にかかる経費 | 商品開発費(資料購入、加工品試作等)
|
|
通年出荷体制確立支援事業 | 長期的な地域内消費に向けた通年出荷体制の構築にかかる経費 | 保管庫、貯蔵庫等借上等 | |
その他地産地消に関する事業 | 上記以外の事業で上田市地産地消推進基本計画の推進に必要と認められる事業 |
(注)リース事業など複数年にわたる契約による事業については、初年度のみ対象とする。
対象外事業等
事業規模が国庫・県補助となるものについては、原則として補助対象としない。
施設の更新は、補助対象としない。
生産資材等消耗品部品は、原則として補助対象としない(ただし、新メニュー開発に係る食材購入費は補助対象とする)。
他の補助金、利子補給等を受けている事業は、補助対象としない。
事業費が20,000円以下のものについては補助対象としない。
補助金交付対象者
事業実施主体は、市内に住所を有する者で次に揚げるものとする。
- 活性化委員会・組合
- 地域内消費を目的に生産する農業者の組織する団体
- JA生産部会
- 農産物直売所
- 農業法人
- 上田市地産地消推進の店
- その他上記事業実施主体に類似する団体
1(2)の農業者の組織する団体は、次に揚げる要件を備えていること。
- 3戸以上の農家で構成されていること。
- 代表者の定めがあること。
- 組織及び運営に関する規約が定められており、かつその規約に地産地消の推進について明記があること。
補助金の交付条件
補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
補助金交付申請等
補助金の交付申請書は2月末日までに提出し、3月31日までに事業を終了すること(添付書類については、ご確認ください)。
実施報告時に事業の終了が確認できる書類を提出する。完成写真(事業名、事業実施主体名が入ったもの)等。