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農作業中の熱中症対策について

更新日:2025年7月23日更新
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炎天下での農作業における熱中症対策について

夏の農作業が本格化する時期となりましたが、気温の高い日が多くなっています。農作業をされる皆様におかれましては、以下についてご注意いただき、熱中症にならないようお気をつけてください。

また、自ら積極的に対策を実施するのみならず、周囲の皆様への声掛けを実施しましょう。

熱中症にならないよう心がけること

1 お昼時などの日中の気温の高い時間帯の農作業を避けましょう。特にハウス等の施設内作業では特に気を付けましょう。
2 意識的かつこまめに休憩・水分補給を行いましょう。
・ 普段よりも休憩をこまめにとり、のどが渇いていなくても水分補給を行いましょう。
・ 休憩時は日陰などの涼しい場所で休憩し、作業服を脱ぐなどの体温を下げるようにしましょう。
3 作業服、帽子は吸湿性・通気性が良く、熱を吸収しない白系統のものを着用するなど暑さを避ける工夫を行いましょう。
4 単独での作業を避けましょう。
・ 作業は2人以上で行い、相互に体調不良がないか確認を行いましょう。
5 少しでも体調不良の症状があれば、すぐに作業を中断し、休憩を取りましょう。

熱中症の症状について

以下のような症状が見られたら、熱中症が疑われます。
​熱中症はその重症度に従い1~3度に分類されており、1度、2度、3度の順に症状が重くなります。 

1度 現場での応急処置を行いましょう
・めまい、立ちくらみがある
・筋肉が痛い
・拭いても汗が止まらない

2度 病院への搬送が必要です
・頭痛がする
・吐き気がする
・倦怠感がある

3度 入院して集中治療が必要です
・意識がない
・体がけいれんする
・返答がない/おかしい
・まっすぐ歩けない
・体温が高い

また、上記はあくまで一例にすぎません。これら以外にも体調不良が見られたらすぐに農作業を中断し、早めの処置を行ってください。

労働者を雇用する事業者に対し労働者への熱中症対策を義務化

 労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症の恐れがある作業者を早期に発見し、迅速かつ適切に対処することが必要であることから、令和7年6月1日から労働安全衛生規則を改正して労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務化しました。

 労働者を雇用する事業者は熱中症があった際に対応ができるよう以下の項目を行っていただき、その内容を関係作業者に周知することが義務づけられていますので、参考までに農林水産省で作成をした対応フローを載せておきますので、必要に応じてご活用いただき、事業所内に掲示するなど全ての労働者に周知できるようお願いいたします。

 「熱中症」対応フロー [PDFファイル/162KB]

関連サイト

・農林水産省 熱中症対策

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/nechu.html<外部リンク>

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