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認定農業者
更新日:2024年2月13日更新
認定農業者制度について
認定農業者とは、「農業経営基盤強化促進法第12条」に基づき、市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向け、現状の農業経営の改善を行うための「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた方のことをいいます。
認定農業者になると、各種補助事業や、低利率の制度資金の活用、農業者年金保険料への助成金等の様々なメリットがあります。
認定農業者になると、各種補助事業や、低利率の制度資金の活用、農業者年金保険料への助成金等の様々なメリットがあります。
対象者
1. 農業経営者であること
2. 「上田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」で示された農業経営を目指す方(現在、他産業に従事している兼業農家や非農家で、新規就農を希望する方も対象)
3. 経営の規模の大小は問いません。(高収益の農業経営が目標です。)
2. 「上田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」で示された農業経営を目指す方(現在、他産業に従事している兼業農家や非農家で、新規就農を希望する方も対象)
3. 経営の規模の大小は問いません。(高収益の農業経営が目標です。)
農業経営改善計画の認定基準
農業経営改善計画の認定基準
「上田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること
1. 5年目の主たる従事者1人あたりの年間所得が概ね450万円程度
2. 5年目の主たる従事者1人あたりの年間総労働時間が1,900~2,100時間
「上田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること
1. 5年目の主たる従事者1人あたりの年間所得が概ね450万円程度
2. 5年目の主たる従事者1人あたりの年間総労働時間が1,900~2,100時間
申請に必要な書類
その他 参考資料
認定の流れ
1. 計画作成(上田市農業政策課(丸子地域、真田地域、武石地域の申請の場合は、各地域産業観光課)、上田農業農村支援センター、信州うえだ農業協同組合等の関係機関からの助言を受けながら自ら作成)
2. 申請(1で作成した計画を上田市農業政策課(丸子地域、真田地域、武石地域の申請の場合は、各地域産業観光課)へ提出)
3. 審査(申請のあった計画が上田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に照らし適切であるか等について上田市、上田農業農村支援センター、信州上田農業協同組合、上田市農業委員会等の関係機関で審査)
4. 認定(3にて認定を受けた方のみ、認定通知等を送付)
・初回認定後の認定農業者継続のために、5年に1度更新の申請が必要となります。
2. 申請(1で作成した計画を上田市農業政策課(丸子地域、真田地域、武石地域の申請の場合は、各地域産業観光課)へ提出)
3. 審査(申請のあった計画が上田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に照らし適切であるか等について上田市、上田農業農村支援センター、信州上田農業協同組合、上田市農業委員会等の関係機関で審査)
4. 認定(3にて認定を受けた方のみ、認定通知等を送付)
・初回認定後の認定農業者継続のために、5年に1度更新の申請が必要となります。
参考サイト
上田市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について
長野県 農業経営指標
https://www.pref.nagano.lg.jp/nogi/keiei/keiei_list.html<外部リンク>
農林水産省 認定農業者制度について
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html<外部リンク>