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令和7年度新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の公募のお知らせ
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の申請受付を開始します
上田市で新規就農し、次世代を担う農業者となることを志向する方を対象に、就農直後の経営確立に対する資金を支援する「新規就農者育成総合対策経営開始資金」の申請受付を以下のとおり令和7年7月9日(水曜日)から開始します。
事業内容
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)では、就農直後の経営確立のために、1年につき1人あたり最大150万円を最長3年間交付します。
交付要件(次に掲げる要件をすべて満たす必要があります)
1. 独立・自営就農時年齢が原則50歳未満の認定新規就農者(※1)で、次世代を担う農業者となることへの強い意欲を有していること
(※1)農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
2. 独立・自営就農であること
1. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
2. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する
4. 交付対象者の農産物等の売上げや経費支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
5. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
3. 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
1. 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること
2. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること
3. 人農地プランに位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
4. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けられない。また、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
6. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
7. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
8. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
(注意)この他にも要件等ありますので、詳しくは下記サイトをご覧いただくか、農業政策課までお問合せください。
・農林水産省 就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)サイト
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html<外部リンク>
申請期間
令和7年7月9日(水曜日)から令和7年7月25日(金曜日)まで