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郵便等による不在者投票

更新日:2023年3月22日更新
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 この制度は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで身体に重度の障害がある方や介護保険法による要介護者の方で、定められた要件に該当する方が、居住の場所で郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

郵便等による不在者投票制度

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下表の要件に該当する方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けて郵便等投票をすることができます。いずれの場合も、本人が上田市の選挙人名簿に登録されていて、本人および候補者名等を自分自身で書ける方に限ります(ただし、次項の「代理記載制度」に該当する者を除く)。

郵便等投票ができる方

障害等の区分 障害等の内容 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

申請様式

郵便等投票証明書交付申請書(通常) [PDFファイル/32KB]

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方は、あらかじめ上田市選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載投票ができる方

障害等の区分 障害等の内容 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症

申請様式

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度) [PDFファイル/107KB]

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