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在外投票

更新日:2019年12月12日更新
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 海外にいても日本国内の選挙に投票できる制度があります。投票できる選挙は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙です。あらかじめ市の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録する必要があります。
 登録資格は、18歳以上の日本国民で、現在住んでいる国又は地域に引き続き3カ月以上在住している方です。
 登録される市区町村は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、国外で生まれ日本で暮らしたことがない方および平成6(1994)年4月30日以前に出国された方は、本籍地での登録となります。
 在外選挙人名簿に登録されるためには、以下の2通りの方法があります。

在外公館における申請

 出国後、居住国の在外公館(大使館、総領事館等)の領事窓口にて登録申請の手続を行う方法です。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
 申請の時に持参するものは、原則として「旅券」および「領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類」(ただし、旅券法により在留届を3カ月以上前に提出している場合はこの証明は不要)です。
 なお、在外選挙人名簿に登録された方に住所変更等があった場合には、新住所地の管轄の在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出をする必要があります。

国外に出国する前における申請

 公職選挙法の改正にともない、平成30年6月1日から「在外選挙人名簿への登録の移転」の申請ができるようになりました。
 そのため、選挙人名簿に登録されている方が、市区町村の窓口で出国の手続をする際に登録移転の申請手続を行うことにより、在外選挙人名簿への登録ができることになりました。
 上田市の選挙人名簿に登録されている方で、在外選挙人名簿への登録を希望される方は、国外転出届出を提出した日から転出予定日までの間に上田市選挙管理委員会事務局で申請をすることができます。申請の時に持参するものは、原則として「旅券」です。
 なお、出国後に在外選挙人名簿への登録申請を行う場合は、これまでどおり滞在地の在外公館で手続を行うこととなります。

在外選挙人名簿登録の抹消

 在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、御注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請または在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
 ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。※

  1. 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
  2. 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。

(注)この取り扱いは、公職選挙法施行規則の改正により平成30年6月から開始されました。

関連リンク

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