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Q&A(寄附やあいさつ状の禁止)

更新日:2019年12月12日更新
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 12月は「お歳暮」や「年賀状」の準備を進める時期ですが、公職の候補者等は公職選挙法等で禁止されている寄附やあいさつ状に注意しなければなりません。

(注)公職の候補者等:公職の候補者、候補者になろうとする方及び公職に就いている方

寄附の禁止、あいさつ状の禁止

禁止されている寄附とは、どのようなものですか。

 公職の候補者等は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることが罰則をもって禁止されています。ただし、政治団体や親族に対する寄附や、政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償は認められています(食事の提供は除く)。

 また、秘書や配偶者などの第三者が公職の候補者等を名義人とし、選挙区内の人に寄附をすることも罰則をもって禁止されています。ただし、公職の候補者等本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式等における香典(花輪、供花等は禁止)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。

具体的に、どのような寄附が禁止されていますか。

 選挙区内の人や団体に対して禁止されている寄附の具体例は、次のとおりです。

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 自治会や町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 入学祝、卒業祝
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典 など

公職の候補者等に、寄附をすることはできますか。

 個人がする公職の候補者等の政治活動(注4)に対する寄附は、1候補者等に対して年間150万円までの物品等に限り認められています。金銭による寄附は原則として禁止されています。

 また、個人がする公職の候補者等の資金管理団体(注5)や後援団体などの政治団体に対する寄附は、1団体に対して年間150万円まで認められています。

 ただし、個人がする公職の候補者等に対する寄附のうち、例外として選挙運動に関する寄附については、1候補者等に対して年間150万円まで金銭(陣中見舞いなど)による寄附が認められています。

 なお、会社、労働組合やその他の団体などが公職の候補者等や後援団体へ寄附することはいっさい禁止されています。

(注4)政治上の目的をもって行われる全ての活動の中から、選挙運動(投票依頼など)にわたる活動を除いた行為
(注5)公職の候補者等が、政治資金を受けるために自ら代表者となって設立した政治団体の中で指定した一つの団体

公職の候補者等は、時候のあいさつ状(年賀状、寒中見舞い等)を出すことができますか。

 「時候のあいさつ状」などにも制限があります。公職の候補者等が選挙区内(参議院比例代表の場合は全国)に住んでいる友人や知人等に出す年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報、電子郵便を含む)は、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、喪中の欠礼はがきも、時候のあいさつ状として禁止されています。ただし、選挙区外に住んでいる方に出す場合には規制はありません。