本文
Q&A(選挙制度や選挙権、被選挙権など)
選挙の種類
選挙の種類には、どのようなものがありますか。
選挙には、次のとおり国政選挙と地方公共団体(都道府県や市区町村)の選挙があります。
国政選挙(衆議院及び参議院の議員を選出する選挙)
1.衆議院議員総選挙
総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選出議員選挙と比例代表選出議員選挙が同日に行われます(併せて、最高裁判所裁判官国民審査の投票が行われます)。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)による場合と、衆議院の解散によって行われる場合があります。衆議院議員の定数は465人で、289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員として選出されます。
2.参議院議員通常選挙
参議院議員の半数を選ぶための選挙です。通常選挙は、参議院には解散がないため、常に任期満了(6年)によって行われます。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていることから、3年に1回、定数の半分を選挙することになります。参議院議員の定数は248人で、148人が選挙区選出議員、100人が比例代表選出議員として選出されます。
地方公共団体の選挙(都道府県や市区町村の議員や長を選出する選挙)
1.地方公共団体の議会議員一般選挙
一般選挙とは、都道府県や市区町村の議会議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員又は当選人のすべてがいなくなった場合にも行われます。
2.地方公共団体の長の選挙
都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。
3.設置選挙
新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会議員と長を選ぶために行われる選挙です。
このほか、選挙のやり直しや当選人の不足を補うための「再選挙」、議員の不足を補うための「補欠選挙」、議員の数を増やすための「増員選挙」などがあります。
選挙権と被選挙権
選挙権とは、どのような権利ですか。
18歳になると、皆さんの代表を選挙で選ぶことができる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。選挙権を持つためには、下表のとおり「必ず備えていなければならない条件」と「ひとつでも当てはまった場合に選挙権を失う条件」があります。
必ず備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であること |
---|---|
都道府県知事・都道府県議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所があること(上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。) |
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所があること |
ひとつでも当てはまった場合に選挙権を失う条件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの方
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方または刑の執行猶予中の方
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている方
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている方
被選挙権とは、どのような権利ですか。
みんなの代表として国会議員や都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員に就くことのできる権利を「被選挙権」といいます。ただし、次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権を失う条件と同様です。
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
---|---|
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
立候補の届出
選挙に立候補するために、必要なことは何ですか。
選挙に立候補するには、次のことに留意する必要があります。
- 被選挙権があること。
- 立候補の届出をすること。届出方法には、本人が届け出る「本人届出」、推薦者が届け出る「推薦届出」及び一定の要件を満たす政党等が届け出る「政党届出」があります(選挙の種類により、可能な届出方法が定められています)。
- 法務局に供託金を預けること。
供託金……立候補にあたり、候補者が預ける選挙の種類ごとに定められた現金又は国債証書
供託金は、なぜ預けなければいけないのですか。また、いくら預ければよいのですか。
当選を争う意思のない人が、売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐために供託金を預けることとなっています。そのため、選挙で規定の得票数に達した場合には供託金は全額返還されますが、規定の得票数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院・参議院の比例代表選挙では全額又は一定の額)没収され、おのおの国、県、市に収められます。
主な選挙の、供託金の額及び没収の規定は、下表のとおりです。
選挙の種類 | 供託金の額 | 供託金が没収される得票数、又はその没収額 |
---|---|---|
衆議院 小選挙区 |
300万円 | 有効得票数×10分の1未満 |
衆議院 比例代表 |
候補者1名につき 600万円(注) |
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) |
参議院 選挙区 |
300万円 | 有効得票数÷その選挙区の議員定数×8分の1未満 |
参議院 比例代表 |
候補者1名につき 600万円 |
没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2 |
長野県知事 | 300万円 | 有効得票数×10分の1未満 |
長野県議会 | 60万円 | 有効得票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満 |
上田市長 | 100万円 | 有効得票数×10分の1未満 |
上田市議会 | 30万円 | 有効得票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満 |
財産区議会 | 15万円 | 有効得票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満 |
(注)候補者が重複立候補者である場合は、衆議院比例代表の供託金の額は300万円となります。