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自動車運転免許取得費や自動車改造費の助成

更新日:2019年12月12日更新
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 身体障害者の社会参加の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費や自動車改造に要する費用の一部を助成します。
 運転免許取得費用助成と改造費用助成では対象者に若干の違いがありますのでご注意ください。

自動車運転免許取得費用助成

対象者

  1. 上田市に6ヶ月以上居住する者(住民登録がある者)
  2. 自動車運転免許を取得することで、社会参加が見込まれる者
  3. 特別な補助手段を講ずる、聴覚、平衡機能(4級以上)、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由の身体障害者手帳を所持する者
  4. 道路交通法に規定する運転免許の欠格事項に該当せず、かつ、同法施行規則の適正試験合格基準を満たす者
  5. 前年の所得税額が8万円以下の世帯に属する者

補助額

 自動車運転免許の取得に要した経費の3分の2以内。上限10万円。

申請手続き

 取得前の申請が必要となりますので、必ず教習所入校前に御相談ください。

運転免許取得前 運転免許取得後
  1. 申込書(所定の書式)
  2. 申請書(所定の書式)
  3. 納税状況調査同意書(所定の書式)
  1. 実績報告書(所定の書式)
  2. 請求書(所定の書式)
  3. 運転免許取得費の領収書
  4. 運転免許証の写し

留意事項

 実績報告書により補助金の確定手続きを行い、そのうえで補助金の支払いとなります。
 申請者様は一旦、教習所等へ全額をお支払いただくこととなります。

自動車改造費用助成

対象者

  1. 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することで社会参加が見込まれる者
  2. 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であり、税に滞納がない者
  3. 18歳以上の下肢または体幹の機能障害を有する者(身体障害者手帳所持者)で、上田市に6か月以上居住する者

対象経費

 交付対象者が所有し、かつ、運転する自動車の操向装置及び駆動装置を改造する経費

補助対象になるものの例(括弧内:整備箇所)

補助対象外のものの例

手動運転装置(アクセル・ブレーキ)
旋回ノブ(ハンドル)
シフトレバーサポート(シフトレバー)
サイドブレーキサポート(サイドブレーキ)
各種スイッチ増設・移設(各スイッチ操作)

トランスファーボード(移乗補助)
ドアの開閉補助装置、スターター
車いすの収納・格納装置
運転とは無関係な座席等への改造
(後部座席への移乗補助等)

補助額

 自動車改造に直接要した経費の2分の1以内。上限10万円。

手続き

 改造実施前の申請が必要ですので、必ず事前にご相談ください。

改造前に必要な書類

改造後に必要な書類

  1. 申込書(所定の書式)
  2. 申請書(所定の書式)
  3. 身体障害者手帳の写し
  4. 自動車運転免許証の写し
    (条件書き裏面とも)
  5. 見積書
    (自動車改造経費は消費税非課税)
  6. 納税状況調査同意書(所定の書式)
  1. 実績報告書(所定の書式)
  2. 請求書(所定の書式)
    (申請者から上田市宛てのもの)
  3. 改造に要した費用の領収書
    (業者から申請者宛のもの(見積書と同一金額))
  4. 改造前と改造後の写真(日付なし)
    (改造箇所がはっきりと判るもの数箇所)
  5. 自動車検査証の写し

留意事項

 実績報告書により補助金の確定手続きを行い、そのうえで補助金の支払となります。
 自動車改造に要する経費は消費税がかかりませんので見積書を確認してください。

上田市身体障害者用自動車改造助成Q&A

Q.車いすに搭乗した障害者が、そのまま後部座席に搭乗できるよう改造するのは補助対象となりますか。
A.本人が運転する部分の改造のみを補助対象としているため、対象とはなりません。
Q.自動車改造について消費税がかからないものとされている根拠は何ですか。
A.通達『消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件』平成3年6月7日厚生省告示第130号に基づいています。
Q.以前改造した自動車が事故により廃車となってしまいました。別の自動車で改造申請を行うことは可能ですか。
A.可能です。(補助対象となります)
Q.上肢障害がありますが、補助制度を利用できますか。
A.現在の制度では、下肢・体幹機能障害のみ対象となっていますので、上肢障害は対象となりません。
Q.下肢障害があり、自動車の運転は可能です。運転席側のシートを回転するように改造したいのですが、補助対象になりますか。
A.現在の制度では、操向装置・駆動装置の改造が対象となっており、乗降装置の改造とみなされるものは、対象とはなりません。
Q.あらかじめ車両価格に改造費が含まれている場合は補助対象となりますか。
A.改造における事業費を算出するため、改造費用を算出できる場合は対象となります。(改造費用分のみの見積書が必要となります。販売店へご相談ください)
Q.助成金はいつ支払われますか。
A.実績報告書を提出いただいた後、確定手続きを経てから申請者へお支払します。実績報告書の添付書類として業者からの領収書が必要になりますので、改造後は申請者から業者へ全額お支払を済ませてください。その後、助成金額を申請者の指定口座(本人口座)へ支払います。