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(福祉事業者向け)感覚機能訓練の実施費用の一部補助

更新日:2019年12月12日更新
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概要

 通所施設を利用する心身障がい児の心身機能の発達を図り、早期療育を支援するため、感覚機能訓練の実施に要する費用の一部を助成します。

補助対象者

 心身障害児に対して感覚機能訓練を実施する児童福祉法第7条に規定する児童発達支援センターのうち、知的障害児通園施設から福祉型児童発達支援センターに移行した施設の代表者
 交付要件:市税の滞納がないこと

補助対象事業

  1. 対象児童
    補助対象施設を利用し、かつ訓練を必要とする児童。
  2. 訓練内容
    理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等、訓練に関する専門的な知識及び技術を有する者が実施する
    運動機能訓練、日常動作訓練、音声・言語機能訓練、摂食・嚥下機能訓練、遊戯療法、音楽療法等。
  3. 補助対象経費
    上記訓練等を実施するために要する講師謝金。

補助額

 5,250円に感覚機能訓練の実施時間数を乗じて得た額。
 ただし、1施設当たり上限63万円。

申請手続き

 以下の書類を担当課まで提出してください。

  • 心身障害児感覚機能訓練事業補助金交付申請書
  • 年度計画表又は事業計画書等、事業の内容がわかる書類

留意事項

 当該施設の従事者により訓練を実施する場合は、本事業の対象となりません。