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障がい者の住宅を対象としたバリアフリー化のための改修費補助

更新日:2019年12月12日更新
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制度概要・趣旨

 身体障がい者が生活の利便を図るために居宅の整備を行うにあたり補助を行います。

対象者

 身体障害者手帳1~3級を所持している人
 ※特殊便器への取替えの場合は、上肢障害2級以上であること。

支給要件

  1. 上田市に住所があること。
  2. 前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯に属していること。
  3. 市税及び介護保険料、後期高齢者医療保険料に滞納がないこと。
    (介護保険料と後期高齢者医療保険料は該当者のみ)

補助対象経費

 身体障がい者が常時使用する居室、浴場、トイレ、洗面所、玄関、階段等に対して日常生活の利便を図るためにする改良にかかる経費。(補助対象限度額:70万円)
 ただし、重度障害者等日常生活用具給付等事業や介護保険の住宅改修事業の補助対象経費は除きます。

支給金額・給付内容

 補助対象経費の9割を支給します。(1割自己負担)
 ※補助金額は最大で63万円となります。

必要な手続き及び書類

 受付期間内に以下の書類を揃えて提出してください。

  1. 障害者にやさしい住宅改良促進事業申請書
  2. 納税状況調査同意書
  3. 工事全体の見積書
  4. 改修前の見取り図
  5. 改修後の見取り図案
  6. 改修前の現場写真(要日付)

受付時期・給付時期等

対象

受付開始

申請締切

給付時期

8月から翌年3月までの間に着工し、竣工するもの

4月1日

7月31日

請求後

注意事項

  1. 原則として、7月31日までに工事が始まるものについては対象外となりますが、急を要するなどの事情がある場合は担当課までご相談ください。(県の補助事業のため、県と協議します。)
  2. 以下の工事は対象となりません。
    • 新築、新設、増築工事
      (洋式便器から洋式便器への交換、洋式トイレの増設、トイレ水洗化のための配管工事なども対象外)
    • 申請前に着手、又は完成済み工事
    • 現住所地以外の工事
    • 効果が見込めない、本人の使用見込が不明な工事
    • 障害が理由ではなく、老朽や破損を理由とする工事
    • 主たる生活範囲とは無関係な場所や身体的な生活障害とは無関係な工事