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補装具(身体障害者の身体機能を補完、代替する用具)の購入等について
補装具とは
補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものをいいます。
補装具の購入、修理、貸与の費用の一部を支給することを希望する場合は、事前に申請してください。
利用者負担
原則1割負担となりますが、収入によって上限月額が変わります。
介護保険制度など、他の制度が該当される場合はそちらでの対応が優先となり、世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費の公費負担の対象となりません。
補装具の種類と必要書類
- 補装具を購入、修理する前に申請してください。
- 補装具の種目によって、県(更生相談室)の判定が必要となります。
- 補装具の種目によって、補助上限額があります。
区分 |
補装具 |
申請書 |
意見書 |
処方箋 |
採型表 |
付属品 |
見積書 |
耐用年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害児者 |
義肢 |
○ |
|
|
|
|
△ |
1~5年 |
装具 |
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
1~3年 |
|
座位保持装置 |
○ |
|
|
|
|
△ |
3年 |
|
車いす |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
6年 |
|
電動車いす |
○ |
|
|
|
|
△ |
6年 |
|
歩行器 |
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
5年 |
|
白杖等補助杖 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
2~5年 |
|
意思伝達装置 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
5年 |
|
眼鏡 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
4年 |
|
義眼 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
2年 |
|
補聴器 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
5年 |
|
障害児 |
起立保持具 |
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
3年 |
頭部保持具 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
3年 |
|
座位保持いす |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
3年 |
|
排便補助具 |
○ |
○ |
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|
|
○ |
2年 |
用具によっては、この他に必要な書類があります。
補装具費の支給の仕組み
順序 |
主体と客体 |
内容 |
---|---|---|
1-1 |
利用者から市町村へ |
補装具費支給申請 |
1-2 |
市町村から更生相談所等へ |
意見照会、判定依頼 |
1-3 |
更生相談所等から市町村へ |
意見書の交付、判定書の交付 |
2 |
市町村から利用者と補装具製作業者へ |
補装具費支給決定(種目・金額)※申請者が適切な業者の選定に必要となる情報の提供 |
3 |
補装具製作業者から利用者へ |
重要事項の説明、契約 |
4-1 |
更生相談所等から補装具製作業者へ |
製作指導 |
4-2 |
更生相談所等から補装具製作業者へ |
適合判定 |
5-1 |
補装具製作業者から利用者へ |
補装具の引き渡し |
5-2 |
利用者から補装具製作業者へ |
補装具の購入(修理)費支払い(自己負担がある場合のみ) |
6 |
補装具製作業者から市町村へ(代理請求) |
補装具費(基準額-利用者負担額)支払いの請求 |
7 |
市町村から補装具製作業者へ(代理受領) |
補装具費の支給 |
お問い合わせ
上田市役所福祉部障がい者支援課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:障害者福祉担当 0268-23-5158(直通)
ファックス番号:0268-24-9423(直通)
上田市役所丸子地域自治センター市民サービス課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:福祉係 0268-42-1118(直通)
ファックス番号:0268-42-1121(代表)
上田市役所真田地域自治センター市民サービス課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-72-2200(代表)
ファックス番号:0268-72-4140(代表)
上田市役所武石地域自治センター市民サービス課
長野県上田市下武石772番地
電話番号:0268-85-2068(直通)
ファックス番号:0268-85-3467(直通)