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補装具(身体障害者の身体機能を補完、代替する用具)の購入等について

更新日:2021年7月6日更新
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補装具とは

 補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものをいいます。
 補装具の購入、修理、貸与の費用の一部を支給することを希望する場合は、事前に申請してください。 

利用者負担

 原則1割負担となりますが、収入によって上限月額が変わります。
 介護保険制度など、他の制度が該当される場合はそちらでの対応が優先となり、世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費の公費負担の対象となりません。

補装具の種類と必要書類

  • 補装具を購入、修理する前に申請してください。
  • 補装具の種目によって、県(更生相談室)の判定が必要となります。
  • 補装具の種目によって、補助上限額があります。

区分

補装具

申請書

意見書

処方箋

採型表

付属品
理由書

見積書

耐用年数

障害児者

義肢

 

 

 

 

1~5年

装具

 

 

1~3年

座位保持装置

 

 

 

 

3年

車いす

 

6年

電動車いす

 

 

 

 

6年

歩行器

 

 

5年

白杖等補助杖

 

 

 

2~5年

意思伝達装置

 

 

 

5年

眼鏡

 

 

 

4年

義眼

 

 

 

2年

補聴器

 

 

 

5年

障害児

起立保持具

 

 

3年

頭部保持具

 

 

 

3年

座位保持いす

 

 

 

3年

排便補助具

 

 

 

2年

用具によっては、この他に必要な書類があります。

補装具費の支給の仕組み

補装具費の支給の仕組みの画像

順序

主体と客体

内容

1-1

利用者から市町村へ

補装具費支給申請

1-2

市町村から更生相談所等へ

意見照会、判定依頼

1-3

更生相談所等から市町村へ

意見書の交付、判定書の交付

2

市町村から利用者と補装具製作業者へ

補装具費支給決定(種目・金額)※申請者が適切な業者の選定に必要となる情報の提供

3

補装具製作業者から利用者へ

重要事項の説明、契約

4-1

更生相談所等から補装具製作業者へ

製作指導

4-2

更生相談所等から補装具製作業者へ

適合判定

5-1

補装具製作業者から利用者へ

補装具の引き渡し

5-2

利用者から補装具製作業者へ

補装具の購入(修理)費支払い(自己負担がある場合のみ)

6

補装具製作業者から市町村へ(代理請求)

補装具費(基準額-利用者負担額)支払いの請求

7

市町村から補装具製作業者へ(代理受領)

補装具費の支給

お問い合わせ

上田市役所福祉部障がい者支援課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:障害者福祉担当 0268-23-5158(直通)
ファックス番号:0268-24-9423(直通)

上田市役所丸子地域自治センター市民サービス課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:福祉係 0268-42-1118(直通)
ファックス番号:0268-42-1121(代表)

上田市役所真田地域自治センター市民サービス課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-72-2200(代表)
ファックス番号:0268-72-4140(代表)

上田市役所武石地域自治センター市民サービス課
長野県上田市下武石772番地
電話番号:0268-85-2068(直通)
ファックス番号:0268-85-3467(直通)