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障害福祉サービスの種類と利用手続き、利用料
目次
利用できるサービスの種類
介護給付・訓練等給付
訪問系サービス
サービス名 |
サービス内容 |
給付の種類 |
---|---|---|
居宅介護 |
自宅において入浴、排せつ等の身体介護や、調理、洗濯、掃除などの家事支援を行います。 |
介護給付 |
重度訪問介護 |
重度の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつ、食事等の介護、外出時の移動支援等を総合的に提供します。 |
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重度障害者等包括支援 |
介護の必要性が特に高いと認められる人に、居宅介護などの複数のサービスを24時間体制で包括的に提供します。 |
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同行援護 |
視覚障がいで、ひとりでの移動が困難な人のために、外出するときの同行、外出先での代筆や代読などの支援を行います。 |
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行動援護 |
知的障がいや精神障がいで、ひとりでの行動が困難な人のために、危険を避けるために必要な行動の手助けや、外出時の移動支援を行います。 |
|
短期入所 |
自宅で介護をしている家族などが病気になったときや心身の休息が必要になったときなどに、障がいのある人に短い期間、施設での宿泊、入所中の入浴や食事等の支援を行います。 |
日中活動系サービス
サービス名 |
サービス内容 |
給付の種類 |
---|---|---|
生活介護 |
常に介護が必要な人に、主に昼間、施設での入浴、排せつ、食事などの介護や創作活動などの機会などを提供します。 |
介護給付 |
療養介護 |
医療と常時の介護を必要とする人に、昼間、医療機関や施設で機能訓練や療養上の管理・看護・日常生活上の支援を行います。 |
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自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活を送れるよう、一定期間、身体機能向上のために必要な訓練を行います。 |
訓練等給付 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活を送れるよう、一定期間、生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
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宿泊型自立訓練 |
居室や設備等を提供し、一定期間、家事等の生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援 |
一般企業等で働くことを希望する65歳未満の人に、一定期間、必要となる知識や能力を向上させるための訓練を行います。利用は2年以内(最大1年延長可)。 |
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就労継続支援 |
一般企業等で働くことが困難な人に、支援を受けながら働く場を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
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自立生活援助 |
施設を利用して生活していた人が単身生活を始めたときに、生活や健康、近所付き合い等で困っていないか、訪問して必要な助言などの支援を行います。 |
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就労定着支援 |
一般就労へ移行した障がいのある人が、就労に伴う環境の変化による生活面での課題に対応できるよう、企業や自宅に訪問するなどして必要な支援を行います。 |
居住系サービス
サービス名 |
サービス内容 |
給付の種類 |
---|---|---|
施設入所支援 |
自宅での生活が難しく、施設に入所している人に、主に夜間や休日に、入浴、排せつ、食事等の介護などを行います。 |
介護給付 |
共同生活援助 |
共同生活を行う住居で、夜間や休日、相談や日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型と外部サービス利用型があります。 |
訓練等給付 |
【参考】給付の種類について
介護給付 |
主に日常生活上の介護の支援を希望するときに利用できるサービスで、障害支援区分の認定が必要なサービスです。 |
---|---|
訓練等給付 |
主に生活能力や就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです(基本的に18歳以上の方が対象)。障害支援区分の認定は必要ありません。 |
児童を対象にしたサービス
サービス名 |
サービス内容 |
給付の種類 |
---|---|---|
児童発達支援 |
障がいのある未就学児を対象にして、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。 |
障害児通所支援 |
居宅訪問型児童発達支援
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重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。 |
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医療型児童発達支援 |
福祉サービスとしての児童発達支援にあわせ、上肢・下肢、又は体幹に障がいのある児童に対して必要とされる治療を行います。 |
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放課後等デイサービス |
就学中の障がいのある児童を対象にして、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行います。 |
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保育所等訪問支援 |
保育所などに通う障害のある児童を対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
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福祉型・医療型障害児入所支援 |
障害のある児童を施設に入所させて保護し、日常生活の指導や、自立に必要な知識や技能を身につけるための支援をします。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに合わせて治療を行う「医療型」があります。 |
障害児入所支援 |
相談支援給付給付
サービス名 |
サービス内容 |
---|---|
計画相談支援 |
障害福祉サービス等の支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後はサービス事業所等との連絡調整やサービス等利用計画の作成を行う「サービス利用支援」と、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行う「継続サービス利用支援」を行います。 |
地域移行支援 |
施設に入所、又は長期間精神科に入院している人の地域生活移行を促進するため、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、障害福祉サービス事業所への同行支援などを行います。利用は原則6か月以内(必要に応じて6か月以内の更新可能)です。 |
地域定着支援 |
障がいのある人が単身生活をしていたり、同居している家族等が病気等である場合に、24時間体制の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。利用は原則1年以内(必要に応じて更新可能)です。 |
障害福祉サービス利用の流れ
1 利用相談・申請 |
まずは市町村窓口にご相談ください。 障害福祉サービスを受ける場合は市町村窓口に申請が必要です。 |
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2 サービス等利用計画案 |
必要に応じて指定特定相談支援事業所者と計画相談支援の契約を結び、サービス等利用計画案の作成を依頼します。 |
3 障害支援区分認定調査 |
現在の生活や障がいの状況について聞き取り調査をします。調査は、全国共通の内容です。(児童の場合は調査不要) |
4 障害支援区分認定 |
認定調査結果と主治医の意見書を基に、審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が認定されます。 (注)障害支援区分の認定は、介護給付の支給を受ける場合に必要となります。訓練等給付のみの利用の場合は、認定調査は行われますが支援区分の認定は行いません。(児童の場合は認定不要) |
5 サービス等利用計画案の提出 |
作成したサービス等利用計画案を市町村へ提出します。 事前に関係者で計画案の確認のための会議を開催することがあります。 |
6 支給決定・受給者証の交付 |
サービス等利用計画案や障害支援区分を踏まえて、障害福祉サービスの内容や支給期間が決定され、受給者証が交付されます。 |
7 ケア会議 |
指定特定相談支援事業所者を中心に、利用者やサービス事業者を交えて、サービスの調整や利用方法の確認等の話し合いをするケア会議が設定されます。 |
8 サービス等利用計画作成 |
サービス等利用計画案やケア会議の結果に基づいて、サービス等利用計画を作成します |
9 サービス契約・利用開始 |
サービス等利用計画に基づき、サービス事業者や施設と契約の上、サービスの利用が開始されます。 |
10 モニタリング実施 |
定期的に指定特定相談支援事業者により、サービスの利用状況等の確認が行われます。 |
サービスの利用者負担
利用したサービス費用の1割の定率負担と、施設での食費や光熱水費などの実費負担が原則です。
ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されるほか、各種の負担軽減措置があります。
地域相談支援給付、計画相談支援給付の利用者負担はありません。
負担上限月額
利用者負担上限月額
区分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) (注)入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
(注)入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者が市町村民税課税世帯の場合は一般2となります。
児童の利用者負担上限月額
区分 |
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
|
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
|
一般1 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
||
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 |
世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 |
障がいのある人とその配偶者 |
障がい児 |
保護者の属する住民基本台帳上の世帯 |
負担軽減措置
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合、それぞれの利用者負担額を合計することができ、決められた上限額を超えた分は「高額障害福祉サービス等給付費」として還付されます。
(領収書等の証明書類を添えて申請が必要です。)
世帯の収入状況 |
上限額(月額) |
---|---|
生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
入所施設を利用している人への補足給付
20歳未満の施設入所者の場合
20歳未満の人の利用者負担は、保護者が子どもを養育する一般の世帯で、通常必要な費用と同じくらいの負担となるように補足給付が行われます。
20歳以上の施設入所者の場合
生活保護や低所得(市町村民税非課税世帯)の人は、申請により補足給付が支給され、利用者負担が軽減されます。
通所施設などの食費負担の軽減
食費のうち、人件費相当分が事業所に給付されるため、材料費分のみの負担となります。
利用者負担上限月額が「一般2」に分類される場合は対象外です。
グループホーム利用者への家賃助成
グループホーム利用者には、グループホームの家賃の一定額が事業者へ助成され、助成額分が差し引きされるため利用者負担が軽減されます。(市町村民税課税世帯を除く)
助成額は家賃実費と同額とし、上限は1万円です。(申請時に家賃を証明する書類が必要です。)
多子世帯の負担軽減
未就学児童が複数人いる世帯等を対象として、二子目以降の障害児通所給付費の一割負担について、軽減措置があります。
医療型個別減免
療養介護サービスを利用する方は、年齢及び収入に応じて障害福祉サービス費、医療費及び食事療養費の負担上限月額が設定されます。
高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担軽減
居宅介護や短期入所などの介護保険に相当する障害福祉サービス(「介護保険相当障害福祉サービス」)を利用してきた人が、65歳以降にそれに相当する介護保険サービス(「障害福祉相当介護保険サービス」)を利用した場合は、利用者負担が軽減される場合があります。
対象者要件
- 65歳に達する日前5年間にわたり、「介護保険相当障害福祉サービス(※)」に係る支給決定を受けていたこと。※居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所(基準該当サービスを含む。)
- 65歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」に該当し、65歳以降に利用者負担の軽減の申請をする際にも「低所得」又は「生活保護」に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。なお、平成26年4月1日より前に障害程度区分の認定を受けていた者については、障害程度区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険サービスを利用してこなかったこと。
負担軽減対象のサービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護
(基準該当サービスを含む。介護予防サービスは含まない。)
軽減内容
障害福祉相当介護保険サービスの自己負担分(通常1~2割)を償還します。
留意事項
償還対象者には勧奨通知が送付されます。通知受領後、申請が必要です。